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今回は、少し堅い話を書きたいと思います。
建設発生木材は、建設リサイクル法で分別解体及び再資源化等が義務付けられています。
発生した木材は柱材・梁材・筋違・間柱・野地板・合板など、発生部位ごとに区分して、然るべき方法で処理する必要があります。
色々とリサイクルの方法はありますが、木材の場合、最終的には燃料として再資源化する事になります。
ここで注目して欲しいのが、昨今流行りの現場発泡ウレタンです。
従来は繊維系断熱材を躯体内に充填する工法を採用する工務店が多かったんです。
でも最近は、躯体内に発泡ウレタンを吹き付ける工法を良く見掛けるようになりました。
いわゆる、吹付ウレタン断熱工事です。
以下、(一社)日本ウレタン断熱協会のHPより抜粋しました。
「吹付ウレタン断熱工事」とは、「建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム」(JIS A 9526)用の原液(ドラム缶入り)を現場に持ち込み、専用の吹付け発泡機を用いて建築物の屋根・壁・床等に原液を噴霧状に吹付けて、硬質ウレタンフォーム断熱材を形成する工事です。
この吹付け工事により、隙間(継目等)のない断熱層を作ることができます。
工場で製造された断熱材と異なり、現場で断熱材を形成することから、断熱材としての品質は現場で吹付け作業をする技能者の力量に依存することとなります。
従って、確かな技術をもった技能者を有する「吹付ウレタン断熱工事業者」を選択することが極めて重要となります。
ウレタン断熱技能者の能力を評価する資格制度や吹付ウレタン施工会社の品質管理能力を評価する第三者認証制度が確立されています。
吹付ウレタン断熱工事業者の選択に当たっては、これらの制度に対応している業者であることをご確認ください。
施工が簡単で、ある程度の断熱性能を担保できます。
料金も、そこそこ・・・。
しかも、そこそこ気密性能も期待できると言うんですから、流行るのも納得できるでしょ?
問題点も色々ありますが、メリットを感じている工務店が多いんでしょうね?
でも、この工法は建設リサイクル法的にはNGだと思うんです。
そもそもウレタンは接着剤です。
これを発泡させ、内部に発生させた細かい泡の中に不活性ガスを閉じ込める事で高い断熱性能を得る訳ですが、この時に柱や梁といった構造体にウレタンを付着させます。
そして建物が解体される日まで、基本的には密着し続ける訳です。
そしてある日、お役御免になる日が訪れます。
建物を解体し、建設リサイクル法に基づいて分別解体及び再資源化等が行われます。
でも、ここで思わぬ事態が発生するんです。
「柱や梁に付着したウレタンをきれいに除去してください。」
こんな言葉が中間処分場の職員から、伝えられる筈。
本来、木材とウレタンは分別しなければなりません。
両者を切り離さなければ、最終処分場では受け入れてくれないんです。
そこで、中間処分場で分離作業を行う事になります。
結構な費用を請求する事になりますが、よろしいでしょうか?
それとも、ご自分で分離作業を行いますか?
最終判断を迫ってくるんです。
こんな電話をもらっても困りますよね・・・。
結局、カッターやノコギリを使って、一本一本、ウレタンの除去を行う羽目になります。
少しの量なら問題ありません。
でも外皮部分の構造材全てとなると・・・。
諦めて、「費用負担をするからお願いします。」となるかな?
残念ながら一度硬化した発泡ウレタンは、削り取るしかないんです。
この費用、誰が負担すると思いますか?
そう、建物を解体する人が負担するんです。
売主が負担すれば、当然販売価格に上乗せするでしょ?
買主が負担する事になれば、その分、建設費用が大きくなります。
でも新築時やリフォーム時には、こんな事になるとは思っていません。
「こんなの聞いてなかった!」
言いたくなりますよね。
でも、こんな言葉が返ってくるかも知れません。
「まさか、こんな事になるとは、私も思っていませんでした。」
さいわい発泡ウレタンを大々的に吹いた家を解体するまでには、まだかなりの猶予期間があります。
その間に良い解決策が見つかると良いですよね。
でも、見つかる保証がない以上、ウレタン吹き付けは避けるべきだと思います。
それでも採用するのであれば、解体時の費用について説明しないとマズイですよね・・・。
あっ!
ご安心ください。
弊社の採用しているFPパネルは、解体時に取り外しが可能です。
新しい家でも引き続き使用出来るので、解体・処分の必要がありません。
窓回りや金物周りには、発泡ウレタンを吹いていますが、少量ですから撤去可能と考えています。
posted by Asset Red
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
ただいま、現場監督見習いを募集しています。
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