家づくりに失敗しないために知っておきたい費用・税金・住宅ローン

家を建てる上で、資金計画は非常に重要なポイントとなっています。
資金計画で失敗して後悔することがないようアセットフォーでは、お客様のご要望をお伺いし、間取り図面を作成後、概算見積書をご提示いたします。本見積は詳細打ち合わせ後に提出します。

建物本体工事御見積書(資金計画書)

「建物本体工事御見積書」は資金計画書という形で、アセットフォーにお支払いいただく費用と、それ以外に分けて、詳細に建替え・新築にかかる総額をお出しいたします。
※建物本体工事御見積書の作成には2~3週間前後お時間をいただいております。
※完全注文住宅のため、坪単価でのご提示はしておりません。

アセットフォーにお支払いいただく費用
  • 建物本体工事費(詳細内訳明細書添付)
  • 屋外給排水設備工事費
  • 地盤改良工事費
  • 換気システム工事費
  • 外構工事費
  • 照明、エアコン空調工事費
  • 太陽光発電システム設置工事費
  • 建築確認申請関係費用・構造計算費用等
アセットフォーへのお支払い以外にかかる費用
  • 建物 滅失・表示・保存登記費用
  • 既存建物解体費
  • 引越・仮住まい費用
  • 電話、ケーブルTV等工事費
  • 住宅ローン借り入れに当たっての諸費用(銀行に支払うもの)
  • 住宅ローンの返済計画(月々の支払い金額の算出)

本見積のご提示の際には、サンプルやカタログなどもご覧いただき、御見積の詳細が明記されている仕上表(仕様書)、メーカーのカタログなどにも記しをつけて、お渡しいたします。

建替・新築時の税金について

家の建替や新築を行う際には、「固定資産税」「都市計画税」「不動産取得税」などの税金がかかってきます。

固定資産税

固定資産評価額×1.4%=固定資産税
固定資産税×(居住用部分面積÷総床面積)×0.5=減額税額
固定資産税-減額税額=減額後の固定資産税
※居住用部分床面積について50㎡以上280㎡以下を限度

都市計画税(市街化区域内)

固定資産評価額×0.3%=都市計画税
※家屋については特例および減額等は無し

不動産取得税

(固定資産評価額-1200万円)×3.0%=不動産取得税
※現行では1200万円が免税(例:2世帯の場合、1200万円×2=2400万円の免税)
※床面積50㎡以上240㎡以下の場合に適応

長期優良住宅に対する税の特例措置

平成20年度税制改正により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、下記の要件を満たすものであれば当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。

固定資産税が減額される期間

新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分。ただし、3階建以上の耐火・準耐火建築物である場合には、新たに固定資産税は課されることになった年度から7年度分となる。
※東京都主税局 公式サイトより

固定資産税が減額される額

当該住宅の固定資産税額(1戸あたり床面積120㎡相当分までを限度)の2分の1が減額される。
※東京都主税局 公式サイトより

住宅ローン減税の拡充・延長

住宅ローン減税については、適用期限が5年間延長されるとともに、一般住宅にかかる最大控除可能額が500万円に引き上げられ、特に長期優良住宅(いわゆる200年住宅)については過去最高水準を上回る600万円まで引き上げられます。

住宅ローン減税制度の概要
  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

※国土交通省 すまい給付金 公式サイトより

住宅ローン減税制度利用の要件
  • 自ら居住すること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
  • 借入期間や年収についても要件あり

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区)

旧耐震基準に基づき建築された住宅の耐震化促進を税制面から支援し、“災害に強い東京”を実現するため、要件を満たす住宅について新築後新たに課税される年度から3年間、固定資産税と都市計画税が全額減免されます。

固定資産税・都市計画税の減免対象
①耐震化のための建替え

新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)
※東京都主税局 公式サイトより

②耐震化のための改修

改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分(注)について住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免
注)住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分
※東京都主税局 公式サイトより

資金計画についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください

資金計画は、家づくりの第一歩であり、とても重要なもの。
しかしその資金計画については、よく分からないという方が多いのも事実です。
アセットフォーは、家づくりについてご相談からお引渡し、アフターフォローまでしっかりお付き合いさせていただきます。
資金計画についてお悩みの方、資金計画について知りたいという方は、お気軽にアセットフォーへお問い合わせください。

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