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本日、板橋区で工事中の『スケルトンリフォーム K邸』にて区役所の担当者と立ち合いをして来ました。
工事着手前の写真です。
現場の前面道路の幅員が4.0mに満たない現場です。
写真手前にL字溝が見えるでしょ?
実はここにも道路があるんですが、この道路の幅員も4.0mを満たしていません。
法律上、家を建てるには幅員4.0m以上の道路に2.0m以上接していなければなりません。
そこで今回の建築(増築+改築)に当たっては、セットバックが必要となります。
道路中心線から2.0m後退した線を道路境界線に変更しなければならない訳です。
この敷地には写真のような細い通路もあり、ここも先程の道路に接しています。
故に、ここもセットバックが必要となります。
セットバックすれば、土地の面積は小さくなります。
その為、建蔽率や容積率の関係で建てられる面積も小さくなっちゃうんですよね・・・。
もちろん道路斜線の影響で、高さ制限を受ける事もあります。
でも、これを我慢しなければ建築工事を行う事が出来ないんです。
ちなみにセットバックして、切り取られた敷地は道路扱いになります。
たとえ名義が残っていたとしても、自分の土地として自由に使う事は出来ません。
なんか理不尽ですよね・・・。
話を戻しましょう。
今日の立ち合いは『細街路拡幅整備工事』の事前立ち合いでした。
板橋区のHPを見ると、細街路拡幅整備事業について、こんな事が書かれていました。
地震や火災などの災害時には、避難経路や緊急車両の進入路、消防活動の場となる道路空間が重要です。
区では、安全で住みよいまちづくりを進めていくため、「細街路拡幅整備事業」を行っています。
細街路とは、建築基準法第42条第2項に基づき、建物(塀などを含む)の建築時に道路の中心から2m後退していただく道路のことです。
細街路拡幅整備事業では、これら後退していただく部分を、建築主と区で協議のうえ道路状に整備し、災害に強いまちづくりを目指します。
また、拡幅整備された道路により、沿道周辺の通風や採光も改善され、良好な環境づくりにも役立ちます。
細街路に接して、建物や塀などの建築を予定されている方、また、空き地を拡幅整備できる方は、事前にご相談ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、後退用地内にある塀やよう壁の撤去、又はよう壁などの後退用地への移設に要した費用の一部を助成します。
要は狭い道に面している人が建築工事をする場合、この申請をすれば後退用地内にある塀等の撤去費用等の一部を免除してくれるという事です。
足場撤去に先立ち、事前に色々な事を確認しておきましょう!
という事で、区の職員と拡幅工事業者と申請者の代理(建築工事業者)が現地で顔合わせを行った訳です。
例えば、この写真を見てください。
中央下に赤い杭頭が見えるでしょ?
ここから左側が、道路になります。
写真左上に写っているカラーコーン部分も道路になるんです。
敷地内に2個見える丸は、水道の仕切弁です。
左側の仕切弁が後退部分に入ってしまう事がわかりました。
「後退工事前に、この仕切弁を移動しておいてください。」
でも、この仕切弁は2個ともK様の仕切弁ではありません。
K様の土地を通っている隣地2件の仕切弁なんです。
担当者は小声で、隣地に話を通して、移設工事を進めてくださいと言います。
もちろん工事費は、K様もしくは隣地の方にお支払い戴きます。
この分の助成金はありません。
しかも、赤い杭を後退工事前に抜かなくてはなりません。
そして工事が終わったら、再び境界プレート等で敷地境界を明示する必要があります。
これも助成なし。
「プランターもどかしておいてくださいね。」
こんな調子で、事前にやらなければならない工事がたくさんある事がわかりました。
後退工事前の近隣あいさつから始まり、後退部分の地中埋設物の撤去等々・・・。
結局、助成してくれるのは、L字溝の敷設や道路の切り下げ、路盤工・舗装のみなんですね。
恥ずかしながら、こうした費用は予定していませんでした。
測量士や設備業者に依頼するので、タダって訳にもいかないんです・・・。
しかも隣地との折衝等も、区は助けてくれません。
もうちょっと、区民に寄り添って欲しいですよね。
posted by AssetRed
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
ただいま、現場監督見習いを募集しています。
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上記をご確認ください。