写真奥に見えるのは、小屋裏収納庫の天井野縁と腰壁越しに繋がるリビングの勾配天井野縁です。

練馬区で工事中の『FPの家 Y邸』の現場写真をご覧ください。

2階から小屋裏収納庫に上がる階段が、ようやく完成しました。

いわゆる箱階段(直3段+廻り6段+直4段)を採用しています。

ちなみに側板・蹴込板はホワイト色、踏み板は床色に合わせました。

良い機会なので、板橋区の『住宅における小屋裏物置等の取扱い』について挙げておきます。

1.基本的取扱い

小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける物置等(以下「小屋裏物置等」という。)で、以下の全てに該当するものについては、階とみなさないこととし、当該部分は床面積に算入しない。

①1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計(共同住宅及び長屋は住戸単位で算定)が当該小屋裏物置等が存する階の床面積の1/2未満であること。

なお、小屋裏物置等を階の中間に設ける場合には、小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。

②床下の場合は水平投影面積が直上階の床面積の2分の1未満であること。

③小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。

なお、上下階にそれぞれ小屋裏物置等が存在し、上下に連続する小屋裏物置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること
④最上階から最上階の小屋裏物置等(A及びB)に固定階段を設ける場合は、建築基準法施行令第23条から第25条に適合する階段とすること。

なお、小屋裏物置等(A及びB)へ固定階段を設ける場合には固定階段の面積を小屋裏物置等(A及びB)に含めるものとする。

⑤当該部分に設ける外壁の開口部は必要最小限であり、かつバルコニー等は設けないこと。

⑥用途は収納のみに限るものとし、その他居室等として利用されないことが明確であること。

⑦階の中間に設ける小屋裏収納等は、当該部分の直下の天井高さが2.1m以上であること。

上記の条件を満たした場合においては、当該部分は階として取扱わないこととするので、階数及び床面積は算入しない。
2.住宅型式性能認定がとれたものの取扱い

住宅型式性能認定がとれたものについては、この取扱いによらないことができる。

色々と面倒な事が書いてあるでしょ

これでも、昔よりは融通利かせてくれてるんですよね・・・。

話を元に戻します。

写真奥に見えるのは、小屋裏収納庫の天井野縁と腰壁越しに繋がるリビングの勾配天井野縁です。

小屋裏収納庫の天井高さは1.4m以下に抑えなければならない為、天井を平らにしています。

でもリビング天井は屋根勾配のまま上まで上げているので、天井同士には段差が出来ています。

段差が無ければスッキリしたと思うんですよね・・・。

つくづく1.4mの制限なんか無ければいいのにと思います。

なお腰壁には本棚を設えました。

本棚の向こうは勾配天井、そしてこっちは1.4m天井となります。

これなら、違和感ないのでは

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電話:03-3550-1311 

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