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備忘録として・・・
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられています。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
なお熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものを指します。
また、この対策は主に屋外作業に従事する者に対して適用されます。
ちなみにWBGTとは、気温・湿度・輻射熱を組み合わせた「暑さの総合指標」です。
単純な気温だけでは把握できない、現場の暑さによる身体への負荷を数値化できるため、建設現場では欠かせない評価手段です。
義務化の内容は大きく3つです。
まず「体制整備」で、作業者自身や同僚が“熱中症の自覚症状”や“おそれのある状況”を認知した際に報告できる連絡体制と担当者をあらかじめ定め、現場に周知します。
次に「手順作成」として、熱中症が疑われる場合の作業中断、冷却措置、医療機関への移送までを含む対応手順を作成し、現場で共有します。そして「関係者への周知」で、それらの体制・手順を関係する作業者に周知する必要があります。
加えて、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金などの行政処分が科される可能性があるため、小規模事業でも対策は急務です。
とりわけ建設現場では、WBGTの高い環境での作業が多いことから、対策の徹底が強く求められています。
建設業経営者・現場責任者としては、早急にこの体制と手順を構築し、朝礼や掲示、現場教育を通じて全員の理解と協力を得ることが不可欠です。
この義務化は、労働者の安心と事業継続の双方に直結する重要な取り組みといえます。
まずは、WBGT計を現場に設置する事が重要と思われます。
そして建物内を冷涼な環境とし、屋外作業従事者がいつでも避難できるようにしなければなりません。
調べて見ると仮設トイレと同じサイズの休憩BOXも販売されていました。
でも仮設トイレの設置に苦労している弊社現場においては、あまり現実的ではないと判断しました。
だったら建物内を涼しくするしかないでしょ?
という事で、仮設エアコンの設置を検討しました。
でも室外機置場に苦労しそうです。
足場に置くしかない・・・。
冷媒配管も外壁に固定する訳にはいかないので、足場に仮固定する事になります。
狭小地だと、足場と建物が極端に近くなるでしょ?
おそらく配管が作業の邪魔になると予想されます。
銅管の破損も頻発するだろうなぁー・・・。
という事で、まずはスポットクーラーの設置から始める事にしました。
冷風扇ではなく、あくまでも冷房機です。
しかも比較的環境に優しい『HFC R32』を冷媒とする2.1KW型を見つけました。
6帖用エアコンに匹敵する冷房能力です。
排熱管にダクトを接続して外に排気すれば、なんとかイケそうな気がします。
キャスター付の据置きタイプですから、邪魔なら移動も可能!
定期的にタンク内の結露水を捨てる手間はありますが、まずはコレから試してみようと思います。
47Kgもあるので2階もしくはロフトへの搬入が大変そう・・・。
でも効率を考えると上階が良いですよね。
工事不要というところもうれしいですね。
念のため、熱中症処置応急セットも全現場に設置します。
posted by AssetRed
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電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
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