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車を走らせていると、時々道路標識を見て『?』と思う事があります。
自動車免許を取得して、すでに40年を超えています。
うろ覚えの事も多々あるようです。
例えば、こんな標識がありました。
私の乗っている車は軽トラです。
朝7時から夜8時の間、私は左折していいの?
トラックの絵の描かれた補助標識は貨物自動車(トラック)を示しているんですよね・・・。
軽自動車とはいえトラックですよね?
例えば、この標識はトラックの進入禁止を示しています。
そして補助標識で積載荷重3トン以上のトラックはNG、3トン未満なら進入OKを示しています。
だったら、積載荷重を示していない先程の表式は積載荷重に関わらず進入NGなの?
恥ずかしながら、わからなくなってしまいました。
念のため、左折するのはやめておこう・・・。
という訳で、調べてみました。
まず知ったのは、一番上の標識を規制標識という事。
規制標識とは、車両の通行や速度などを制限・禁止する標識です。
写真の場合は『大型貨物自動車通行止め』を示しているそうです。
単なる貨物自動車ではなく、大型貨物自動車に対する規制なんですね。
なお対象となる車両は、次の3種類なんだそうです。
大型貨物自動車
特定中型貨物自動車
大型特殊自動車
てっきり全てのトラックが対象と思っていました・・・。
さらに積載量を指定する補助標識があるので、積載量3トン未満の上記3種類の車は通行可能となります。
よって軽トラックはお咎めなし!
左折しても問題ないようです。
モヤモヤしていた事がハッキリして、良かった!
ついでに軽トラの最大荷重も調べてみました。
最大荷重とは、車両の構造や種類に関わらず、法律で定められた軽自動車共通の最大積載量です。
軽トラの場合は350kgが、これに当たります。
積載する荷物の重さの合計がこれを超えると『過積載』となり違法となります。
また、運転手や車両本体の重さは含まれません。
350kgって微妙ですよね。
過積載になりそうな時は、分けて運ぶように注意したいと思います。
posted by AssetRed
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