この状況を見て、一瞬焦りました💦

完成したウッドデッキの写真です。

ウリン材のウッドデッキ、なかなか良い雰囲気でしょ

でも私は、この状況を見て一瞬不安になりました。

えっ、大丈夫かな

実は以前に完了検査の検査員に言われた事があったんです。

もちろん別の現場です。

2階にバルコニーを設けたお宅だったんですが、バルコニー上の軒の出を深くしている為、天井があるバルコニーと判断されたんです。

「一定の条件を満たすバルコニー又は、ベランダは、十分な開放性を有し、屋外部分とみなし得るものとして、原則として床面積に算入しない。」とあります。

 

h1≧1.1m かつh1≧1/2h2 でa のうち2m までの部分

h2:当該バルコニー・ベランダの外気に有効に開放されて
いる部分の高さ

h2:当該バルコニー・ベランダの天井の高さ

 

                  a:当該バルコニー・ベランダの幅

 

 

 

 

ここでいう一定の条件とは、上図のように「外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m以上であり、かつ、天井の高さの1/2 以上で、幅2mまで」というもの。

写真のウッドデッキの幅(奥行)は0.9mですから、これに該当します。

問題は、床から天井までの高さと開放されている部分の高さです。

これが天井高さの1/2以上あれば、床面積に算入しなければなりません。

でも建築確認上は、床面積に算入していません。

仮に算入する事になったとしても、建蔽率・容積率を超える事にはなりません。

でも、設計変更が必要となります。

実は既に完了検査済証は取得済みなんです。

もちろん申請図にウッドデッキの絵は描いてあります。

でも検査時にウッドデッキは完成していませんでした。

未完成?!と判断されたら、どうしよう・・・。

そう思ったものの、実際には何の指摘もありませんでした。

特に問題なしと判断されたんだと思います。

良かった・・・。

でも検査後のパトロールで指摘される事案も、最近見聞きするようになりました。

後で指摘されたらどうしよう・・・。

急に不安になった訳です。

格子状の手摺なんだから、そもそも開放性有りなんじゃない

という意見もあります。

でも以前に、こんな判断をされた経験があるんです。

縦格子ならば開放性有り、横格子等のオシャレな手摺ならば開放性無しと判断する

ちなみに、この時は道路斜線に抵触するのが「開放性の高いバルコニーの手摺」であればOK

「開放性の高くないバルコニーの手摺」であればNGという状況でした。

えっ、そんなのアリ?!

色々と反論しましたが、この判断、当時は覆りませんでした。

もしも、このケースと同じ判断であれば今回の手摺も開放性のない手摺となります。

どうなんだろう???

でも計測した結果、天井高さの1/2以上の開放性を確認出来たので問題ない事がわかりました。

良かった・・・。

でも行政の見解はわからないままなんです。

今度、機会があれば聞いてみようと思います。

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