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完成したウッドデッキの写真です。
ウリン材のウッドデッキ、なかなか良い雰囲気でしょ?
でも私は、この状況を見て一瞬不安になりました。
えっ、大丈夫かな?
実は以前に完了検査の検査員に言われた事があったんです。
もちろん別の現場です。
2階にバルコニーを設けたお宅だったんですが、バルコニー上の軒の出を深くしている為、天井があるバルコニーと判断されたんです。
「一定の条件を満たすバルコニー又は、ベランダは、十分な開放性を有し、屋外部分とみなし得るものとして、原則として床面積に算入しない。」とあります。
h1≧1.1m かつh1≧1/2h2 でa のうち2m までの部分
h2:当該バルコニー・ベランダの外気に有効に開放されて
いる部分の高さ
h2:当該バルコニー・ベランダの天井の高さ
a:当該バルコニー・ベランダの幅
ここでいう一定の条件とは、上図のように「外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m以上であり、かつ、天井の高さの1/2 以上で、幅2mまで」というもの。
写真のウッドデッキの幅(奥行)は0.9mですから、これに該当します。
問題は、床から天井までの高さと開放されている部分の高さです。
これが天井高さの1/2以上あれば、床面積に算入しなければなりません。
でも建築確認上は、床面積に算入していません。
仮に算入する事になったとしても、建蔽率・容積率を超える事にはなりません。
でも、設計変更が必要となります。
実は既に完了検査済証は取得済みなんです。
もちろん申請図にウッドデッキの絵は描いてあります。
でも検査時にウッドデッキは完成していませんでした。
未完成?!と判断されたら、どうしよう・・・。
そう思ったものの、実際には何の指摘もありませんでした。
特に問題なしと判断されたんだと思います。
良かった・・・。
でも検査後のパトロールで指摘される事案も、最近見聞きするようになりました。
後で指摘されたらどうしよう・・・。
急に不安になった訳です。
格子状の手摺なんだから、そもそも開放性有りなんじゃない?
という意見もあります。
でも以前に、こんな判断をされた経験があるんです。
縦格子ならば開放性有り、横格子等のオシャレな手摺ならば開放性無しと判断する!
ちなみに、この時は道路斜線に抵触するのが「開放性の高いバルコニーの手摺」であればOK!
「開放性の高くないバルコニーの手摺」であればNG!という状況でした。
えっ、そんなのアリ?!
色々と反論しましたが、この判断、当時は覆りませんでした。
もしも、このケースと同じ判断であれば今回の手摺も開放性のない手摺となります。
どうなんだろう???
でも計測した結果、天井高さの1/2以上の開放性を確認出来たので問題ない事がわかりました。
良かった・・・。
でも行政の見解はわからないままなんです。
今度、機会があれば聞いてみようと思います。
posted by AssetRed
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