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板橋区で工事中の『FPの家 M邸』の現場写真をご覧ください。
2階LDKからパントリーを撮ってみました。
棚板たっぷりの部屋となるため、合板下地だらけになっています。
耐力面材も一部含まれていますが、今回は全て針葉樹合板を利用しました。
この上に石膏ボードを張るとは言え、これだけ合板を使うと、ちょっとだけ心配になります。
最近はすっかり聞かなくなった『ホルムアルデヒド』による室内空気汚染問題です。
久し振りに、おさらいしてみたいと思います。
以下、日本合板工業組合連合会の耐震補強用合板耐力壁マニュアルから、一部を抜粋して転載させて戴きます。
ホルムアルデヒド(以下、H)とは合板用接着剤の原料等として用いられている化学物質の名称である。
Hは常温では無色の気体で刺激臭があり、その37%程度の水溶液はホルマリンと呼ばれている。
住宅の高気密化等に伴い1990年代にシックハウス症候群が社会問題となり、厚生省(現 厚生労働省)は平成9年に、我が国で初めて化学物質の室内濃度指針値を策定した。
その対象化学物質がHであり、数値は100㎍/㎥(0.1mg/㎥)である。
なお、室内濃度指針値とは、「ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したもの」(厚生労働省「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会中間報告書-第8回~第9回のまとめ」)であり、シックハウス症候群とは直接関係があるわけではない。
指針値を超えたら直ちにシックハウス症候群を引き起こすというものではなく、また指針値以下だからシックハウス症候群にならないというものでもない。
特に「化学物質過敏症」と呼ばれる疾病については、指針値に基づいて健康被害を判断することは困難であり、医学的な対応が必要とされている。
平成15年7月からは、シックハウス対策としての建築基準法改正により、建築材料及び換気設備に関する規制が行われている。
その主な内容は、①H発散建材の内装仕上げ材への使用面積制限と同時に換気設備の設置の義務化、②防腐剤としてのクロルピリホスの全面使用禁止である。
H対策としては、室内濃度が厚生労働省室内濃度指針値を上回らないようHを放散するおそれのある建築材料については、換気回数と当該建築材料のH発散速度に応じて、内装仕上げの使用面積が制限されている。
シックハウス対策としての建築基準法の改正と連動して平成15年に合板のJAS規格におけるH放散量区分も改正された。
表示記号はJIS規格(日本産業規格)との整合性が図られ、放散区分は「F」と「☆」の組み合わせとなっており、基準に合格したものだけにJASマークの表示が認められている。
JAS規格におけるH放散量には一般に「デシケーター法」と呼ばれる方法が採用されている。
試験片とともにデシケーター内に蒸留水を入れ、水中に吸収されたH量を測定する。(単位はmg/ℓ)。
基準値はデシケーター法による放散量の程度に従って区分されている。
合板のJASにおけるH放散量区分と建築基準法のH規制は対応している。
最上位区分のF☆☆☆☆の製品は内装仕上げとして無制限に使用することが認められており、F☆☆☆及びF☆☆製品は換気回数に応じて使用可能面積が制限され、F☆製品は内装仕上げ材としては使用できない。
なお天井裏などにはF☆☆☆の使用が認められている。
長々と書かれていますが、要はF☆☆☆☆の合板を使っていればOK!という事です。
下地合板のJAS表示
もちろん、F☆☆☆☆製品を使っています。
というよりも、日本にF☆☆☆☆に該当しない製品って流通しているのかな?
そもそも合板の上に石膏ボードを張り、仕上げ材を貼ったり塗ったりするので、仕上げ材として使ってないんです。
心配し過ぎなのかな?
まあ、お引渡し前に空気環境測定を行い、Hその他の揮発性有機化合物の気中放散量を測定するので、問題があれば発見できるようにはなっているんです。
今までの経験上、こうした問題が起こった事もないし・・・。
話題を変えましょう。
今回、改めておさらいをした結果、気付いたことがあります。
換気設備を設置すれば良いという事。
たとえ設置しても、機能していなければ(0.5回/h換気)NGだと思っていました。
でも「F☆☆☆及びF☆☆製品は換気回数に応じて使用可能面積が制限され」とあるので、F☆☆☆☆に関しては換気回数に関係ないって事ですよね・・・。
でも表2-13には、0.5回/hと0.7回/hと書かれているし・・・。
やっぱり機能していなければNGなのかな?
はっきりして欲しいですよね。
現実には、設置してオシマイという現場が多いと思います。
完成後に風量測定を行い、問題があれば是正している現場って少ないと思うんです。
住人側による以下の不満の解消策として、スイッチOFFしているケースも耳にしています。
①電気代がもったいない。
②運転するとうるさい。
③運転すると寒い。
また定期的なメンテナンスをしていない為、本来の換気量を維持できていない建物もたくさんある筈。
個人的には、換気設備が機能していなければNGだと思います。
この法改正後、ちゃんとシックハウス被害が減っているのかな?
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住宅相談統計年報2024資料編によれば、シックハウスに関する相談件数は、2020年57件、2021年61件と、ほぼ横ばいの状況から、2022 年に94件と上昇し、2023年は67件と減少しています。
法改正が2003年ですから、効果は上がっているようですね。
それでも、相談件数はゼロではありません・・・。
しかもトラブルに関する相談は増えているんです。
2023年度におけるトラブルに関する相談の件数は23,408件。
そのうち、「新築等相談」は15,494 件、「リフォーム相談」は7,914件。
思ったよりも多いですよね?
この原因は、機能していない換気設備にあるのでは?
ついつい、うがった見方をしてしまいます。

posted by AssetRed
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