耐震等級1は建築基準法に定められた耐震性に関する『守るべき最低基準』です。

昨日の午後は、FPの家の耐震ロジック勉強会にZOOM参加しました。

構造塾の佐藤塾長による90分ほどの構造に関する勉強会です。

毎回、多くの気付きを戴いています。

でも問題は、これを自分の言葉で、どう伝えるかですよね・・・。

という事で、時々ではありますが、構造の事もブログに書いていこうと思います。

その第1回目は、耐震等級1についてです。

皆さんもご存じのように、耐震等級1は建築基準法に定められた耐震性に関する『守るべき最低基準』です。

だから、これを守っているから大丈夫というようなレベルではありません。

これも、皆さんご存じだと思います。

現在のところ、耐震等級は1~3の3段階。

1を建築基準法レベルの建物強さ

2を建築基準法の1.25倍の建物強さ

3を建築基準法の1.50倍の建物強さ

と定められています。

でもイマイチ、ピンと来ないでしょ

そこで弊社では、こんな説明をしています。

耐震等級1 建築基準法のレベル(守るべき最低基準)

耐震等級2 災害時の避難所となる病院・学校のレベル

耐震等級3 災害時にコントロールセンターとなる消防署・警察署のレベル

こっちの方が、ピンと来るでしょ

では守るべき最低基準の建物の強さとは、どの程度の強さなんでしょうか

M’S構造設計の佐藤氏(構造塾の佐藤塾長)によれば

耐震等級1(仕様規定)の要求性能は次の通り。

構造躯体の「倒壊防止」
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度
(例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から震度7程度)

これを平たく言えば、こうなります。

震度6強~7程度の地震が起きても、地震によって倒壊及び崩壊はしないよ

但し、ここで重要なのは1回目の地震に対してのみ有効である事。

残念ながら住み続ける事は出来ません。

大地震の後に余震が来るのは当たり前ですよね

この地震で、家が倒壊及び崩壊しても耐震等級1はクリアできている事になります。

地震の際に建物倒壊から命を守れれば、余震が来る前に避難して下さいという訳です。

構造躯体の「損傷防止」
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力に対して損傷を生じない程度
(例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度5強程度)

これを平たく言えば、こうなります。

震度5強程度の地震が起きても、地震によって建物は損傷を受けないよ

ここで重要なのは、震度5強程度であれば、住み続ける事が可能だと言う事です。

熊本地震における木造住宅の建築時期別損傷比率を示しました。(出典:一般財団法人くまもと型住宅生産者連合会/耐震等級3のススメ)

注視して欲しいのは、『損傷ランク』です。

倒壊・全壊状態では、残念ながら建物から非難する事は難しいでしょう。

大規模半壊・半壊程度であれば、大地震を凌ぎ避難する事が可能です。

でも住み続ける事は不可能だと思います。

どうしても住み続けるつもりであれば、それなりに費用と時間を掛ける必要があると思われます。

大地震後も住み続けるという前提であれば、悪くても一部損傷程度に留めておきたいところだと思います。

もちろん無被害が一番なんですが・・・。

旧耐震基準(~1981年6月に建った建物)の場合、無被害は39棟(5.1%)。

新耐震基準(~2000年5月に建った建物)の場合、無被害は179棟(20.4%)

新耐震基準(2000年6月~に建った建物)の場合、無被害は196棟(61.4%)

うち耐震等級3の場合は、無被害14棟(87.5%)

となっていました。

残念ながら、この表だけで一部損壊に納まった建物がどの位あったのかはわかりません。

でも耐震等級3の優位性は十分判断できると思います。

だって耐震等級3の家に大規模半壊以上の被害が出ていないでしょ

地震の後に住み続けられるって、ご家族にとっても素晴らしい事だと思います。

その後の生活にも、様々な影響を与える筈・・・。

改めて、耐震等級3の必要性を訴えようと思いました。

ご来社戴いた皆様にはお話している内容なんですが、それ以外の皆様にもわかって欲しいと思います。

最後に佐藤塾長からの一言

地震発生は、「天災」

建物倒壊は、「人災」

「人災」は防げます!

そのために、許容応力度計算による耐震等級3を確保しましょう

ちなみに弊社の建物は、10数年前から許容応力度計算による耐震等級3の耐震性を確保しています。

実はFP断熱ウレタンパネルって、国交省にも認められている耐震パネルなんですよね・・・。

これを躯体内に充填する事で筋違同様、耐震性を向上する事ができるんです。

でも弊社では、FPパネルによる耐震性UPを許容応力度計算上、耐力に加えていません。

全て、余力として考えている訳です。

基準法レベルの1.50倍の耐震性を持つ弊社の建物は、実は大きな余力ももっていた訳です。

その余力により、耐震性は1.75~2.00になるかもしれません。

でも法律上、耐震等級は1~3までしかありません。

だから弊社の建物は、『耐震等級3+』の耐震性と言っていました。

佐藤塾長は『耐震等級3』と言っていましたが・・・。

いずれにしても、これってイザという時の安心に繋がるでしょ

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