50年後の社会

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最近は『長期優良住宅』が当たり前になってきました。

上のグラフを見ても、順調に認定戸数を増やしている事がわかります。

以下、国交省のHP『長期優良住宅のページ』からの抜粋です。

従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。

長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

所管行政庁による認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。
概要はこちら(新築基準増築・改築基準)をご覧ください。

  1. 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
  2. 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
  3. 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
  4. 維持保全計画が適切なものであること。


上記1,4の詳細については「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を参照してください。
また、上記1.の基準には、住宅の品質の確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用している部分がありますので、そちらも併せてご覧ください。

こうした建物が当たり前になれば、将来の中古住宅市場は今とはまったく変わった状況になっていることでしょう。

皆んは、どんな状況になっていると思いますか

では、想定される状況をいくつか挙げてみましょう。

以下、国交省監修/(財)ベターリビング発行の『長持ち住宅がつくる未来』の一部を抜粋・転載しています。

①既存住宅市場の成熟と資産としての住宅

良質な既存住宅が円滑に取引されるようにするため、既存住宅の利用価値が的確に評価され、築年数や周辺の住環境だけでなく、住宅性能なども資産価値に適切に反映される市場となっている事が重要になります。

このような既存住宅市場の成熟により、適切にメンテナンスを行い、性能を保つ努力をすれば、その住宅を資産として有効に活用できる事になります。

②建物調査・性能評価の普及と情報提供の充実

住宅の資産価値に住宅の性能などが反映される為には、購入や賃貸、建替えやリフォームなどの際に、それらを評価して、住宅の性能や維持管理の程度などが流通の中で情報提供されるようになっている事が重要になります。

これによって、安心して取引したり、住み続けたりできるようになるとともに、リフォームや改修がしやすくなったりもします。

このような住宅の履歴情報がきちんと蓄積されることも重要になります。

③住宅の維持管理サービスの充実

住まい手が住宅を長く利用するためには、住宅産業のービスが新築重視から転換し、維持管理(リフォームや改修等)のサービスが充実していることが重要になります。

そして、維持管理の内容や維持管理段階での多様なサービスが、住まい手にわかりやすく提案・提供される必要があります。

このことにより、住まい手は住宅に対して効果的な投資ができるようになります。

続く・・・。

 

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