『積載物大きさ制限超過』って、ご存知でしたか?

やってしまいました。

昨日、軽箱の上に野縁を6本ほど載せて走っていた時の事です。

いきなり、後ろから白バイの声。

「前を走っている軽車両、停まりなさい

まさか自分の事だとは思わず、しばらく走ってしまいました・・・。

車を路肩に停め、窓を開けると警官が言いました。

「積載物の長さが制限を超えています。」

どうやら『積載物大きさ制限超過』に抵触しているようです。

以下、交通違反まるわかりサイトからの抜粋です。

積載物大きさ制限超過とは

積載物の長さは、車両の全長に、その長さの10分の1の長さを加えた長さを超えてはいけません。

ただし、大型自動二輪車、および普通自動二輪車は、その乗車装置、または積載装置の長に0.3mを加えた長を越えてはいけません。 

積載物の幅は、車両の幅を越えてはいけません。

軽箱の長さは約3.3mですから、3.6mを越えて積んではいけないらしい・・・。

しかも、イラストのA+Bが対象になるとの事。問題らしい

4.0mの野縁を水平に積んでいれば、当然アウトですよね・・・。

勘違いをしていたようです。

今まで捕まらなかったのは、単に運が良かったようです。

警察官にも言われました。

「軽トラみたいに、斜めに積まないとダメだよ。」

早速現場に着いて、大工さんの軽トラに野縁を積んでみました。

でも測ってみると、厳密にはアウト

数cmほど超過していました。

角度の問題だと思います。

でも、この位なら大目に見てくれるのかな

一緒にいたメンバーで情報共有を計りましたが、意外と知らない方が多いんですよね・・・。

当然、反則キップを切られました。

マイナス1点で、7000円の反則金を支払わなければなりません。

折角のゴールド免許が・・・。

免許更新を鴻巣まで行きたくないので、これ以上交通違反しないように注意しようと思います。

私と同じように、知らない方がいるかも知れません。

恥を承知でカミングアウトさせて戴きました。

反省です・・・。

追記です。

その後、制限外積載等許可申請手続きを取れば、今回のような事態を防げる事がわかりました。

最寄りの派出署に出向き所定の書類を提出すれば、その場で許可戴けるようです。

今後は、これを活用したいと思いました。

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