練馬区の中高層建築物等における紛争予防条例

車で15分以内を商圏とする弊社の施工エリアは、主に練馬区と板橋区。

練馬区では、中高層建築物等の建築を行う際に、関係住民に対して説明を行うことを条例で定めています。

第1種低層住居専用地域に建つ高さ8メートルを超える建築物は、中高層建築物に当たります。

3階建てならともかく、2階建てが中高層なんて・・・。

どうも納得いきません。

これが板橋区なら、第1種低層住居専用地域に建つ軒高さ7メートルを超える建築物になります。

この違いが大きいんです。

来年3月に着工する『FPの家 T邸』の建設地は練馬区。

2階建てです。

軒高は7m以下ですが、最高高さが8mを越えてしまいます。

この条例に嵌ってしまいます・・・。

さっそく、お知らせ看板を設置してきました。

従来は、野縁を地面に立てて合板を打ち付け、ここに看板を取付けています。

でも今回は、少し変えてみました。

①地面に立てる野縁&控えは、全て遣り方に使った野縁を再利用しました。

②現場にあった構造用金物用のパレットを再利用して、合板を使用しませんでした。

パレットと書きましたが、実際はスノコみたいなモノなんです。

2本の木材に10数枚の薄板が隙間を明けて打ち付けられています。

いつもは、そのまま捨てていました。

最近は合板の入手が困難になっています。ちょうど良かったかも・・・。

なお、看板の設置義務は1か月です。

この間、近隣に対する説明を行います。

設置期間が過ぎなければ、確認申請を行うことが出来ません。

これで、3月着工の目途が立ちそうです。

良かった・・・。

看板を撤去したら、使用した木材やパレットを回収して再利用する予定です。

木材って、利用価値が高いんです。

最近は、現場で出た端材も薪として利用して貰います。

それこそ、長さ3cmくらいの野縁なんかも喜んで引き取って貰えるんです。

お蔭で、現場のゴミが激減しました。

今度はおが屑を集めて、端材コーナーに置いてみようかな

ガーデニングに使えそうでしょ

大切に育てられた木だからこそ、大切に使わないとなりません・・・。

https://www.assetfor.co.jp 

posted by  Asset Red

住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、土日勤務のパートさん&現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。

練馬・板橋で注文住宅を建てるならアセットフォーへ資料請求
練馬・板橋で注文住宅を建てるならアセットフォーの見学会へ
  • 練馬・板橋で注文住宅を建てるアセットフォーのFacebook
練馬・板橋で注文住宅を建てるアセットフォーのホームページTOPへ