令和4年5月13日から施工 変わります! 自動車の積載制限

先日板橋警察署に行った際、カウンター上に、こんなチラシが置かれていました。

  

令和4年5月13日から施工

変わります!

自動車の積載制限

えっ

そうなの

知りませんでした・・・。

自動車の積載制限として、現行では積載物の長さは自動車の車長の1.1倍まで、幅については車幅までとされていました。

これが、改正後は車長の1.2倍車幅についても1.2倍までに緩和され、この範囲を超えなければ制限外積載許可の申請をする必要がなくなります。

なお、自動車の左右1.1倍を超えてはみ出すことは禁止されます。

今までは、軽自動車で4.0m材を運ぶ際に、車長の1.1倍を超えてしまい反則金なんて事がありました。

道路事情の悪い都内では、軽自動車で長材を運ぶ事が多いんです。

私自身も過去に反則金の支払いを命じられています。

今後は、多少緩和されるようですね。

というか、既に緩和されていたんですね・・・。

そう言えば、最近は捕まった話を聞いていないなぁ・・・。

そうだったんだ・・・。

もっと周知して欲しいですよね。

ちなみに文中の『制限外積載許可』とは、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量・大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続きです。

交通課で対応してくれるようですね。

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電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

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上記をご確認ください。

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