石綿作業従事者は年に2回、定期石綿健康診断を受診する義務があります。

無事、2日間の講習を終えることが出来ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般建築物石綿含有建材調査者講習、修了です。

後は、試験の結果を待つのみ・・・。

受かっていることを切に願います。

とにかく、石綿の曝露による健康被害の話を聴きました。

そして、いかに多くの場所でたくさんの量を使用している事を学びました。

石綿って、思っている以上に身近な存在だったんですね。

そして、見えない脅威になっています。

国は、この資格をもった人間を30万人育てなければならないと考えています。

それだけの人間がいなければ、捌くことが出来ないという事らしいです。

講習を受けて一番に感じたのは、こりゃ大事だな・・・。

例えば事前調査に携わる人は、我が身を護るために、こんな格好を義務付けられています。

これ、石綿除去作業に関わる人の恰好に準じているんです。

調査に際しては、同等の危険に接する訳ですから、当然ですよね。

そして石綿作業従事者には、年に2回の『定期石綿健康診断』を受診することが義務付けられています。

(以下、厚労省のhpより一部を抜粋しています。)

健診の対象者は以下の通り

(1)石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者

(2)過去においてその事業者で、石綿等の製造又は取り扱い業務に常時従事したことのある在籍労働者

(3)(1)及び(2)の業務の周辺で、石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に常時従事する又は常時従事したことのある労働者(平成21年4月より追加)

健診の項目も挙げておます。

一次健康診断

①業務の経歴の調査

②石綿によるせき・たん・息切れ・胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

③せき・たん・息切れ・胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

④胸部のエックス線直接撮影による検査

二次健康診断

①作業条件の調査

②胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査・喀たんの細胞診又は気管支鏡検査

上記の項目のみでは、ばく露した石綿等による身体への影響の有無を確定し得ない場合もあると考えることから、その場合には健康診断を行う医師が必要と認める項目(検査)を追加してさしつかえないこと。

詳しく知りたい方は、元ページをご確認ください。

石綿作業従事者に対する健康診断|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ちなみに作業従事者を雇用する側は、作業に従事しなくなってから40年間分の検診データーを保管しなければならないそうです。

業務に携わったらすぐに検診を受け、業務遂行中もずーっと定期検診を受け続けなければならない訳です。

発病まで30~50年もかかる場合もある訳ですから、その間の検診は必須となります。

時間的負担もそうですが、費用負担も相当なもんですよね。

でも作業従事者の皆さんには、これが義務付けられているんです。

調査者にも、同様の義務が付されるかもしれません。

我が身を護るためには必須と考えますが、これだけの費用負担を考えると・・・。

二の足を踏んでしまいますよね。

外注した方がいいかもしれません。

よく考えてみたいと思います。

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posted by Assed Red

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