歩道を含む道路上で何かしらの作業を行う場合には、道路使用許可が必要になります。

昨日、板橋警察に『道路使用許可申請書』を届けてきました。

こんな書類です。

ここに必要事項を書き込み、必要図面を添付します。

 

 

 

 

 

 

ご存知でしたか

歩道を含む道路上で何かしらの作業を行う場合には、『道路使用許可』が必要になります。

もっと具体的に言えば、以下の用途で道路を継続的・独占的に使用する場合には、管轄の警察署に許可を受けなければならないんです。

①道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

④道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

申請書に添付した図面の一部を挙げてみました。

今回の場合は、外構工事に伴うコンクリート打設工事が対象です。

上記の①に該当します。

カースペースにコンクリートを打設する際に、生コン車を前面道路に停めて作業を行うからです。

残念ながら、敷地内に生コン車を停めるスペースはありませんから・・・。

 

前面道路の幅員は8m超あります。

通常であれば、生コン車を敷地側に寄せれば何の問題もありません。

交通誘導員を駐車車両の前後に2名配置すれば、安全に車両及び通行人を誘導する事が出来ます。

でも当該地の場合には、前面道路にある緑地帯のお陰で車両の通行が出来ません。

原則、通行止めは認めてくれないんですよね・・・。

そこで、緑地帯の反対側斜線の通行を認めてもらいました。

図の左側が交差点なんです。

そして交差点入口から緑地帯は始まっています。

ここで通行車両の整理をすれば、一時的に反対側斜線を逆行しても大丈夫でしょ

これが私の出した案でした。

窓口の方が上司に相談して戴き、渋々、了解してもらいました。

その代わり、こんな事を言われました。

「交通誘導員を1名増やし、道路状況を的確に判断して誘導するように徹底してください。」

「事前に近隣の方々との協議も忘れずに

「うまくやって下さいね。」

という事らしいです。

手数料2700円を納めて、無事受け取ってもらいました。

申請後3日後には、許可書を受け取る事が出来ます。

毎回思うんですよね、なんで警察署には駐車場がないんだろう

行くたびにコインパーク代が必要になります。

申請時と受取時の2回分です。

場合によっては、事前相談も必要でしょ

結構、ばかにならない費用なんです・・・。

もっとも、交通誘導員×3名分の費用に比べれば全然安いんですけど・・・。

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上記をご確認ください。

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