練馬区谷原5丁目で工事中の『FPの家 K邸』の様子をご覧ください。

11月14日付のアセットフォー日記となります。

今日の練馬・板橋の天気は晴れときどき曇り。

最高気温も18℃に留まっています。

調べてみるとは、昨年とほぼ変わりありません・・・。

ようやく、普通に戻ったのかな

 

練馬区谷原5丁目で工事中の『FPの家 K邸』の様子をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

1階の天井付近の壁に石膏ボードが張られています。

いつもの石膏ボードと色が違うでしょ

これ、強化石膏ボードなんです。

石膏ボードの芯材部分に無機繊維材料が混入してあります。

だから普通の石膏ボードより耐火性能が高いんです。

弊社では、耐火構造や準耐火構造の家をつくる際に利用しています。

でも今回見て欲しいのは、強化石膏ボードではありません。

石膏ボードの貼り方なんです。

2枚とも、石膏ボードが梁及びネダノン合板にぴったりと突き付けられているでしょ

ちなみに、現在石膏ボードが張られているのは、天井から上の部分です。

いわゆる『階間』といわれる部分です。

昔は、この部分には石膏ボードを張りませんでした。

でも今は張るようにしています。

置き場が確保できないので、必要な分だけ現場に届けてもらいます。

当然、余計なコストが掛かります。

それでも、色々な点で張った方が良いとは思うんです。

でも行政の対応はマチマチなんですよね・・・。

以下、2008年10月に発行された日経ホームビルダーの記事より一部を抜粋しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法では、準防火地域や22条地域に建つ戸建て住宅を、防火構造もしくは準防火構造とするよう定めています。

防火の基準は2000年に改正され、その2年後に施行されました。

旧基準では耐火時間30分以上の外装材を採用するだけで良かったんです。

でも新基準では、外壁の屋内側にも防火被覆が必要になりました。

ちなみに屋内側の仕様規定は厚さ9.5㎜の石こうボードなどになっています。

もちろん、建設省告示1359号には防火被覆の仕様規定があります。

でも、屋内側の防火被覆がどの範囲まで必要かの説明はありません。

そのため、施工範囲のとらえ方が人によって異なるという問題が起きているようです。

確かに行政に確認申請時の図面を突っ込まれた事なんてないんですよね・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして日経ホームビルダーには、こんな表も掲載されていました。

ちなみに先程の写真は、Q5の「柱や梁の側面は必要」に該当します。

東京都の欄を見てみると、「必要とは指導していない」とあります。

そう、梁の上に石膏ボードを張る必要はないんです。

???ですよね。

ある程度、この表に基づいて弊社の施工標準を決定していますが、必要と思われる部位については張るようにしています。

例えばQ1の妻壁です。

行政によって、判断が異なるのって変ですよね

防火性能的に必要が無いのであれば不要として欲しいし、必要であれば要とすべきかと思います。

そう思いませんか

 

 

 

 

 

 

 

 

石膏ボードと一緒に、室内側の耐力面材も納品してもらいました。

弊社と瑕疵保険担当者の間では、外側の耐力面材は施工済/室内側の耐力面材は未施工の状態で躯体検査を受けるように決まっています。

だから外壁用のEXハイパーボードは既に張られていますが、室内側の耐力面材はこれから張るんです。

今回の場合は、構造用合板が指定されていました。

そこで厚さ9mmのラーチ合板を注文したんです。

これを設計図書の通り張ります。

そして、天井野縁を組んでいきます。

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住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

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上記をご確認ください。

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