一度でも石綿調査に携わった人は、国の指定する定期健診を年2回受けなければなりません。

板橋区弥生町にて解体工事が始まりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

解体工事が完了次第、『FPの家 K邸』の新築工事が始まります。

解体工事も、段々ややこしくなってきています。

以下、厚労省のHPからの抜粋です。

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程について

国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。
2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。
また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正を行い、工作物石綿事前調査者講習の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物に係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。
要は建物を解体する際に『建築物使用されている石綿を事前に調査する必要がある』という事です。
また調査をする人の資格も定めました。
これが『建築物石綿含有建材調査者』です。
石綿は深刻な健康被害をもたらします。
その割に、至るところに使用されています。
だから事前に所在&使用量を確認し、適切な回収&廃棄処分をする必要があります。
この時、力を発揮するスペシャリストが建築物石綿含有建材調査者という訳。
私も講習会に参加して、有資格者になりました。
でも実際の業務は、委託するつもりです。
調査者に求められる事が多すぎて、割に合わないんです。
例えば、石綿被爆による健康被害は30~50年で現れます。
そのため、一度でも石綿調査に携わった人は、国の指定する定期健診を年2回受けなければなりません。
この費用だって、バカにならないんですよね。
しかも健康被害が現れるかもしれない30~50年間、ずーっと欠かさず受け続ける必要があるんです。
凄い費用負担でしょ
この費用は、当然お客様が負担する事になります。
仮に診査に2.0万円×2回/年掛かったとします。
50年で200.0万円/人。
年に10件/人の調査をすれば、50年で500件/人になります。
この時の1件当たりの負担は、4,000円/人。
でも年に1件しか調査しなければ、負担は40,000円です。
しかも途中で調査者を辞めても、年2回の定期健診は受け続けなければなりません。
専門業者でもない限り、見積もり計上もできません・・・。

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住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

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上記をご確認ください。

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