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2024年度のスタートに合わせて、4月1日から新たな制度や規制がスタートしています。
すぐに対応が必要なものもあれば、一見工務店への影響が少なそうだが実は重要なものもあります。
そこで住宅あんしんニュース№276(2024.04.25)より
『4月1日の法改正・新制度を解説』という記事をご紹介したいと思います。
改正建築物省エネ法に基づく『建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度』は、販売・賃貸事業者に対し、エネルギー消費性能や断熱性能などを記載したラベル(上図参照)を販売・賃貸する際の広告等に表示する努力義務を課す。
表示対象になる住宅・建築物は、24年4月1日以降に確認申請を行った分譲住宅や賃貸住宅、買取再販住宅、貸事務所、テナントビルなど。
将来再販・再賃貸する場合も表示が必要になる。
請負契約で新築する注文住宅は『販売対象にならない』ため対象外だが、確認申請が24年4月1日以降の注文住宅が将来再販によって販売される場合は同制度の対象になる。
新築時に発行したラベルは、仕様が変更されていない、もしくは新築時と同等以上の仕様になっている(断熱改修を行った、太陽光発電を搭載した場合など)限りは再販・再賃貸時でも使用できるため、注文住宅でも新築時に発行しておくのが良いだろう。
ラベルは、住宅性能評価・表示協会の作成プログラムで発行した『自己評価』と、性能評価機関がBELSを活用して発行する『第3者評価』の2通り。
自己評価でもWEBプログラムによる外皮および一次エネルギー消費量の計算結果が必要(仕様基準でも発行は可)。
そのため工務店や設計事務所も、販売・賃貸事業者に対し計算結果を提供できるように準備しておくことが求められる。
いよいよ始まりましたね。
まだまだ努力義務とは言え、確実に浸透していくと思われます。
ようやく不動産屋の店頭に、表示ラベルのついた販売図面が並ぶ日がきたんですね・・・。
これが賃貸住宅や再販住宅の性能アップに繋がる事を願います。
そして、これが注文住宅やストック住宅の性能アップに繋がればいいなぁー。
だって、今のペースでは地球温暖化をストップする事は出来ません。
私達の体たらくを子供たちの世代に丸投げすることになっちゃうんです。
なんとか、解決の道筋だけでも付けたいですよね・・・。
posted by AssetRed
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