設計施工基準同等仕様の適用が開始されています。

板橋区で工事中の『FPの家 K邸』の現場写真です。

 

 

 

 

 

 

 

 

下屋の上に樹脂サッシが取付けられています。

この後、野地合板の上に下葺き材が敷かれ、壁に透湿防水シートが張られます。

このような納まりで問題になるのが、樹脂サッシ下の外壁と屋根の取合い部です。

例えばJIO(日本住宅保証検査機構)の場合、防水施工マニュアルには次のような記載があります。

 

 

 

 

 

屋根面と壁面取合い部の下葺きは、250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上張り上げる。

もちろん弊社現場でも、この基準に従って施工を行っています。

一般部であれば。何の問題もありません。

問題があるとすれば、窓の下端なんです。

ちなみに先程の写真の場合、しっかりと250mm以上張り上げる事が可能です。

でも状況によっては、250mm以上張り上げる事ができない場合もあります。

そんな時には、次のような納まりをすれば設計施工基準と同等である事が認められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①~④の防水措置を施すのが、その条件です。

①下葺き材を窓台天端まで立ち上げる。

②先張り防水シートを窓台天端まで張り上げる。(水返し下地/推奨)

③④雨押え板金のむ立ち上がり上に両面粘着テープを貼り、先張り防水シートと密着させる。

これらの施工が施されていれば、検査の判定を『適合』としてくれます。

ただし現場検査時にこれらの施工に不備があれば、是正後または施工後に施工状況報告書の提出をもって『適合』となります。

2023年10月以前に追加外装下地検査を受けていた場合には、①~④の施工を行っていても『適合』判定は戴けませんでした。

適用除外申請が必要だったんですよね・・・。

そこで弊社は、何が何でも250mm以上になるように設計していました。

ちなみに①~④の施工は、標準的に行っています。

この変更で、設計の幅が少しだけ拡がったのかな

同様にベランダ等防水層の立ち上げ高さ120mm未満の場合も、同等仕様の適用が認められています。

正々堂々と、こうした施工が行える訳です。

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