設計施工基準同等仕様の適用が開始されています。(続)

先日投稿した拙ブログの追加です。

その投稿の内容は、JIO(日本住宅保証検査機構)の場合、防水施工マニュアルにおける

屋根面と壁面取合い部の下葺きは、250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上張り上げる。

という基準に対して、同等仕様の適用が認められていますよというものでした。

そして最後は、この言葉で締めさせていただきました。

同様にベランダ等防水層の立ち上げ高さ120mm未満の場合も、同等仕様の適用が認められています。

そこで今回は、コレについて書かせて戴きます。

JIO(日本住宅保証検査機構)の防水施工マニュアルには次のような記載があります。

サッシ取合い部(FRP防水先施工、サッシあと付け)という欄です。

施工手順(参考例)

 

①防水先施工および水返し部の設置

②シーリング材や防水パッキングの挿入

③サッシ後付け

④ネジ頭の周囲にシーリング

 

ポイント

1.防水材は防水材製造業者の指定する施工方法を順守する。

2.窓台上端後部に水返し部を設置する。

3.防水層とサッシフィン取合い部にシーリングや防水上有効なパッキング材等を挿入する。

4.サッシ固定用ネジは、あらかじめ防水材に下穴を開ける等、ひび割れを防ぐための措置を施す。

5.ネジ頭の周囲にシーリングを施す。

 

 

 

 

 

あくまでも開口部の下端防水層の立上り高さは120mm以上とし、その上で上記のような施工を行うことを推奨しています。

またFRP防水先施工、サッシあと付けについての施工方法も提示されており、どちらで施工しても問題ないようです。

問題は、立上り高さが120mm以上確保できない場合ですよね。

ここで重要になるのが、先頃開始された『屋根下ぶき材と防水層の立ち上げ高さが基準値に満たない場合に設計施工基準と同等の性能が確保されていると認めた仕様』の適用となります。

これを『設計施工基準同等仕様』の適用開始と言います。

防水層の立ち上げ高さが120mm未満の場合の判定例を挙げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

①~④の防水措置を施すことにより設計施工基準同等仕様と判断し、検査の判定を『適合』とします。

また現場検査時に①~④に施工不備がある場合については、是正後に施工状況報告書を記載し、提出してくださいとあります。

でもこの施工方法って、防水層の立ち上げ高さが120mm以上の場合と何ら変わっていません。

ちゃんと施工すれば大丈夫

という事なんでしょうか

まあ弊社では、120mm確保を大前提にしているので問題はなさそうですが・・・

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