現場で余った端材は産業廃棄物?それとも資源?

相変わらず好調です。

弊社の店先に置かれた現場の端材コーナーは、地域の皆様のお役に立てているようです。

2年ほど前から現場で発生した端材を持ち帰り、無料で差し上げていたんです。

カウンターや窓枠の切れっ端、柱や間柱の切れっ端等々・・・。

無垢材もあれば集成材もあります。

キャンプの薪代わりに利用したり、DIYの材料になったり。

色々と活用してくれているようです。

 

ここで問題です。

現場で余った端材は産業廃棄物

持ち帰ってリユースしてもいいの

 

そもそも産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の事。

法令で定められた以下の20種類と特別管理産業廃棄物に分けられます。

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

動物性ふん尿

動物の死体

また特別管理産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって

爆発性

毒性

感染性

そのほか人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物と定められています。

また、これら以外の廃棄物を一般廃棄物としています。

 

これを読んでいると、弊社の事業活動により発生した木屑は産業廃棄物に該当しそうでしょ

なお現場から排出された産業廃棄物は、元請け自ら運搬するか収集運搬業者に委託して、中間処理施設や最終処分施設に持ち込まれます。

中間処理施設では、廃棄物を選別・破砕し資源となるものを取り出します。

また焼却や圧縮して量を減らし、最終的に埋める廃棄物を最終処分施設で埋め立てます。

 

では先程の解答です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料として使用し、リユース(再利用)するものであれば資源とみなされ産業廃棄物には当たりません。

しかし廃棄するものであれば産業廃棄物となり、廃棄物処理法の規制がかかります。

再利用するつもりで持ち帰っても「結局使わなかった」のでは廃棄物を持ち帰ったのと同じことになり、その後の処理の仕方により違法になることも考えられます。

持ち帰る場合には本当に再利用するかどうかをよく確認する必要があります。

つまり端材を持ち帰ること自体は違法ではないが、持ち帰った端材が再利用されない場合は違法となる場合もある。

これが答えです。

端材コーナーにいつまでも置かれていれば、端材も傷んでしまいます。

そんな時には、産廃として処理する筈です。

でも、これをうっかり一般ゴミと一緒に捨ててしまえば廃棄物処理法違反になる訳です。

幸い、端材が残ることはありませんが・・・。

でも疑問が残ります。

端材を持ち帰った皆さんが、結局再利用することなく、一般ゴミとして処分した場合はどうなんだろう

事業活動に伴って生じた廃棄物ですから、産廃でしょ

でも捨てたのは、一般人。

当然事業活動とは無関係です。

処分されるのかな

もしも処分されるとしたら、誰が処分されるの

貰った時点でゼロ円で購入した端材扱いとなり、趣味の範囲での利用であれば、捨てても問題なし

という線が妥当だと思うんですが、如何でしょうか

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posted by AssetRed 

住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

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