備蓄倉庫は延床面積の50分の1までは容積率に算入しません。

10月07日付のアセットフォー日記となります。

練馬・板橋の天気は曇り、夜になると降るようですね・・・。

最近、雨ばかり降っている気がします・・・😢

板橋区の『FPの家 K邸』では、完了検査が行われました。

現場に来てくれたのは、確認検査会社の検査員。

現場に到着するなり、道路幅員と建物から境界までの距離を測り出しました。

中間検査の際に散々測ったでしょ

まあ、斜線の厳しい敷地だから仕方ないのかな・・・。

建物の周りを一回りしたら、ようやく室内に入ってくれました。

中は中で見るところが結構あるんです。

例えば窓が防火窓になっているかどうかを、ラベルで確認します。

写真は防火シャッターに貼られた防火設備のステッカーです。

全ての窓をひとつひとつ確認するんだから、ご苦労な事です。

物入扉に貼られたラベルもキチンとチェックされました。

備蓄倉庫のラベルです。

そもそも備蓄倉庫とは、防災・減災施設の一つです。

建築基準法の中に一定面積に限り容積率不算入とする規定があるので、延床面積の50分の1までは容積率に算入しません。

敷地面積が大きくない場合には、大変便利な規定ですよね

もちろん弊社では、可能な限り利用しています・・・。

残念なのは、必ず扉に『備蓄倉庫』を示すラベルを貼らなければならない事です。

貼らないと、検査の際に指摘事項となります。

備蓄倉庫の定義は、非常用食糧を備蓄する用途や応急救助物資等を備蓄する用途であり、利用者に見えやすい位置(扉など)に防災専用倉庫である旨の表示し、壁で囲われた専用室である必要があります。

これが根拠らしいです。

まあ、容積率を緩和出来る訳ですからラベルくらいは仕方ないのかな・・・。

3階建ての為、非常用侵入口に代わる窓の仕様やサイズも確認していました。

30分で検査終了。

少し早めに来てくれたので、予定よりも早く終わりました。

特に指摘事項はありません。

良かった・・・。

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