平成15年の改正建築基準法の施行により、ホルムアルデヒドによる被害は大幅に減少しました。でも・・・

05月02付のアセットフォー日記となります。

練馬・板橋の天気は雨。

最高気温も20℃を下回りました。

たまに雨が降るのも、仕方ないのかな・・・。

埼玉県で工事中の『FPの家 O邸』の現場写真をご覧ください。

玄関に貼られた『立入禁止』の札です。

ちょっと見にくいかな

昨日の朝から今日の朝までの丸1日、室内空気環境の測定を行っていました。

室内空気環境測定とは、その名の通り、室内の空気環境を測定する事。

弊社では、完成した建物の空気中に含まれる揮発性有機化合物の放散濃度を測定しているんです。

対象となる物質は次の5物質となります。

①ホルムアルデヒド

②トルエン

③キシレン

④エチルベンゼン

⑤スチレン

どれも、一定濃度を超えると住人に健康被害を与える恐れのある物質です。

しかも建物をつくる際に使用している建材に、含まれている物質なんですよね・・・。

①のホルムアルデヒドこそ使用量が制限されていますが、その他の物質に関しては厚労省が健康被害が起こらないであろう指針値を定めてはいるだけ。

参考までに、それぞれの指針値を挙げておきます。

①ホルムアルデヒド・・・0.08ppm

②トルエン・・・0.07ppm

③キシレン・・・0.05ppm

④エチルベンゼン・・・0.085ppm

⑤スチレン・・・0.05ppm

ちなみに室温が25℃の時の値となります。

また1ppmとは、空気1m3あたり物質1cm3の濃度(0.0001%)となります。

ちなみにそれぞれの濃度が指針値を超える環境であっても、何の罰則もありません。

というよりも、何故か弱気な対応なんですよね・・・。

指針値に関する説明文を見ればわかります。

こんな感じです。

この指針値は『健康な人が、その化学物質による健康被害を受けないであろう値』ということで、この指針値を上回ると直ちに健康への被害があるという訳ではありません。

また現在では強制力を伴うものでもありません。

この指針値を下回った場合は望ましい状態にあると考えることが出来ますが、上回った場合であっても換気を行うことにより、濃度の低減を図ることは可能です。

さらに家具・カーペット・カーテン・煙草の煙など住宅以外の影響も想定されますので、これらを室内から極力排除するなどの工夫も効果的です。

どこかに忖度しているとしか思えないでしょ

確かに換気を行う事で、濃度の低減を図る事は出来ます。

でも、その為には換気量を増やさなければなりません。

でも過換気状態になれば、その分外気がたくさん室内に流入する訳ですから、省エネ&快適ではなくなる可能性が高まります。

家具やカーテン等の影響も考えられると言いますが、だったら尚の事、指針値を超えないようにするべきでは・・・。

実際のところ、計画換気を行っていてもキチンと0.5回/h換気が実現できていない家ってかなりあると思うんです。

そんな環境で、指針値すら守られていなければ、シックハウスは減らないと思うんですよね・・・。

参考として、以下のページを挙げて見ました。

わたしは消費者 | 最近のシックハウス症候群の問題

ここには、こんな事が書かれています。

平成15年の改正建築基準法の施行により、ホルムアルデヒドによる被害は大幅に減少しました。

しかし、決してシックハウス症候群の問題がなくなったわけではなく、今でも被害は発生し続けています。

下記の表を見ると、平成21年以降は減ったり、増えたりといった状態が続いていることがわかります。

昔のようなスカスカ住宅であれば、こうした有害物質が発生しても大した被害は無かったかもしれません。

でも最近の建物は、それなりに気密性が高まっているでしょ

ホルムアルデヒドだけではなく、他の物質にも規制を掛けた方が良いのでは・・・。

私は、そう考えます。

ちなみに弊社では、平成16年から全棟測定を行っています。

そして、その結果を施主に報告しています。

健康住宅を目指すのであれば、必要な事だと思うんです。

測定方法は至って簡単です。

こんな測定バッジを用意します。

そして、これを現場に設置して24時間経過したら回収します。

設置時は、床から1.2~1.5mの高さにする事。

バッジにはクリップが付いているので、簡単に固定する事が出来ます。

回収したバッジは、必要事項を記入した分析依頼書を添えて分析機関に送るだけ・・・。

1週間程度で分析結果を手にする事が出来ます。

簡単でしょ

ちなみに測定バッジを購入すると、測定方法の書かれたマニュアルも同封されているので、ご安心を

費用も、驚くほど廉価です。

https://www.assetfor.co.jp 

posted by AssetRed 

住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。

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