そもそも建築確認を受けた建築物は、必ず完了検査を受けなくてはなりません。

  • 12月15付のアセットフォー日記となります。

    今日の練馬・板橋の天気は晴れ

    最高気温も14℃と、昨日よりも暖かい日となりました。

  • 良かった・・・。

板橋区で工事中の『FPの家 M邸』の現場写真をご覧ください。

ようやく特定工程中間検査が行われました。

UDI確認検査会社の検査員が現場に来てくれたんです。

特定工程

中間検査

あまり聴き慣れない言葉だと思います。

そもそも建築確認を受けた建築物は、必ず完了検査を受けなくてはなりません。

でも中間検査に限っては、必ずしも全ての建築物が受ける訳ではありません。

中間検査が必要な建築物は、特定工程に該当する建築物

そして特定工程とは、中間検査を受けなければならない工程となります。

工事が特定の段階になったら中間検査を申請し、現場審査を行ってもらい、これに合格をしないとなりません。

合格しなければ、特定工程より後の工程には進めない訳です。

最悪、工事を止めなくてはならない事も有り得ます。

『建築基準法7条の3第1項』に、こうあります。

建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、  区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

 

また『建築基準法施行令11条』には、こうあります。

法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

なんだかよくわからないですよね

要は木造3階建て住宅は、ある工程に達したら検査を受けなければならないという事です。

そして、その工程に達したので検査を申し込みました。

2週間ほど前の話です。

4月の建築基準法改正によるゴタゴタの影響で、検査が中々はいりませんでした。

来た検査員の方も、来て早々に謝っていました。

「どの現場に顔を出しても、お叱りを受けます。」

「でも人手が足りないんです。」

検査は前面道路の幅員確認および敷地境界の確認からスタートしました。

足場の外側に防音シートがきっちりと張られているので、検査しずらそう・・・。

「やはり近隣からの騒音クレームですか

「最近、多いですよね。」

小さな声で質問を戴きました。

「防音シートって効果あるんですか

やらないよりはやった方が良いと思います。

視覚効果もありますし・・・。

そう答えておきました。

建物の中に入ると、主に梁成のチェックと柱の位置を確認していました。

筋違の確認は、意外とあっさりしていました・・・。

担当者により、結構違いますよね。

20分ほどで検査終了。

無事、合格です。

ようやく、次の工程に進めます。

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posted by AssetRed 

住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

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