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弊社OB宅のメンテナンス工事が昨日から始まりました。
まずは足場架設からスタート!
足場架設完了
3階建てのため、大きく見えるでしょ?
今日はマスカー養生を行い、軒天・破風板塗装の準備を行います。
弊社現場には珍しく、前面道路が4.7mもある現場です。
でも交通量が多く、足場を積んだトラックを道路に停めると交通渋滞が起こります。
また昨今は駐車監視員がまめに巡回しているので、すぐに黄色い札を貼られてしまうでしょう。
「申し訳ありませんが、道路使用許可を取ってもらえますか?」
1週間ほど前に足場業者から連絡を貰い、慌てて管轄の警察署に行って来ました。
間に合って良かったですよ・・・。
道路は本来、人や車が通行するためにあります。
そのため、通行を妨げるような行為は道路交通法第76条により原則禁止です。
でも今回のように、工事車両を停めて作業を行う場合もあります。
敷地内にトラックを停めるスペースのあるお宅なんて、滅多にないので、道路を使わざるを得ないんです。
「一定の条件を満たし、通行の妨げが許容範囲内である」と所轄の警察署長が判断した場合に、その禁止を解除してもらう手続きが「道路使用許可」です。
道路使用許可に当たり、道路使用者は所定の書式を作成し管轄警察署に手数料を添えて申請する必要があります。
申請事項に問題が無ければ、2~3営業日の間に審査終了。
許可証が公布されます。
ちなみに通行止めはできません。
交互通行ができるようにするか、迂回路を用意する必要があります。
また、駐車車両の前後に交通誘導員を立てなければなりません。
状況によっては駐車場等の入出場に制約が発生する事もあるでしょ?
そんな場合には「近くに駐車場を用意して、事前に移動してもらうように!」なんて指導を受けることになります。
申請書にも明記させられるので、やらないと許可を取り消されることもあります。
最近はコインパークが激減しているので探すのも大変なんですよね・・・。
もちろん駐車場を借りる費用も、こちら持ちとなります。
こうした費用負担が割と大きいんです・・・。
しかも最近は交通誘導員の手配も、すぐにはつきません。
ようやく見つけても、年配の方や外国人ばかり。
こんなところにも、人手不足が起こっているんですね。
こんな感じに都内の建築工事って、余計な経費が掛かるんです・・・。
新築当時は隣が空き地だったので、色々と融通が利きました。
でも現在は写真の通りなので、とにかく融通が利きません。
そうそう、過去に道路使用許可申請について書かれた拙ブログを見つけました。
時間に余裕のある方は、覗いてみてください。
歩道を含む道路上で何かしらの作業を行う場合には、道路使用許可が必要になります。 | 練馬・板橋で注文住宅ならアセットフォー

posted by AssetRed
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