せっかく能登半島に来ているので、能登半島地震の爪痕を心に刻んで来ようと思っています。

今日は木曜日、アセットフォーの平常営業日です。

ても、せっかく能登半島に来ているので、能登半島地震の爪痕を心に刻んで来ようと思っています。

構造塾の佐藤塾長がアテンドしてくれるので、色々な事を教えて貰えそう・・・。

朝7時に金沢駅を出発。

のと里山空港で休憩を挟んで珠洲市を視察。

その後、道の駅で昼食を食べ、門前町を視察して金沢駅に戻るというコースです。

1年程前にも一度視察しました。

この地域では、2000年以降に建てられた建物が608棟建っていたそうです。

①倒壊(破壊)のイメージ

そのうち倒壊・崩壊に至った建物は4棟。

②大破(全壊)のイメージ

大破に至った建物は8棟、軽微・小破・中破が198棟、無被害が398棟だったそうです。

③中破(大規模半壊)のイメージ

④小破(半壊)のイメージ

⑤軽微(一部損壊)のイメージ

建物の損傷イメージ図も挙げてみました。

そのまま住み続ける前提であれば、軽微(一部損傷)もしくは小破(半壊)でしょうか

中破以上であれば、即避難所生活って感じですよね・・・。

でも、これって耐震等級1以上の建物に限っての話なんです。

信じられますか

えっ、耐震等級1であれば大地震が来ても壊れない筈では?!って思いますよね。

4号建築物も多いので、設計者判断により耐震等級1に満たない耐震性能の建物もあったと思われます。

それにしても・・・。

実は耐震等級1の建物って、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(震度6強程度)に対して倒壊・崩壊しない程度しか想定していないんです。

これって上イメージの①はないけど、②はあり得るって話ですよね。

また稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(震度5強程度)に対して損傷を生じない程度しか想定していません。

これは上イメージの③なら、有り得るってことなんです。

だから、この被害状況を知って政府関係者の口からは「十分に想定内に納まっている。」という言葉が出たんだとか・・・。

第一条  
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法第1条を抜粋・転載しました。

ここには基準法の目的が

『安全で安心して暮らせる社会を築くために、みんなで守らなければいけない最低限の基準』

である事が明記されています。

でも残念ながら、国民の生命・健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資するための必要十分な性能を満たした建物を要求している訳ではありません。

これらを満たしたければ、基準法の示す性能以上の建物を建てれば良いんです。

って事ですよね

私たち作り手は、この事実を深く受け止め、冷静に周知徹底するべき立場にあると思います。

「ちゃんと建築基準法を遵守しています。だから、これで十分だと思います

間違っても、こんな事を言ってはなりません。

だから弊社はFPパネルを利用した『耐震等級3+』の家を建てながら、その重要性・必要性をSNS等でアピールして来ました。

そして今後も継続するつもりです。

同時に

古い建物を、いかにして耐震改修するのか

この極めて重要なテーマも、放置する訳にもいきません。

 

今頃はのと里山空港で休んでいる頃かな

まだ珠洲市には着いていないと思います。

この一年で、町はどのくらい復興しているんだろう

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    posted by HoppyRed 

    住所:東京都練馬区北町2-13-11  

    電話:03-3550-1311 

    東武東上線 東武練馬駅下車5分

    ただいま、現場監督見習いを募集しています。

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