特定空き家の判断基準や対処手続き案まとまる

今日は、『パンイチくん』とは関係ない話

国土交通省の「特定空き家等に対する措置

に関する適切な実施を図るための必要な指針案についてです。

昨年成立した空き家対策特措法が5月26日に全面施工されます。

これにより、地方自治体は倒壊の恐れなど危険な状態にある空き家を「特定空き家」として

所有者に修繕や除去を命令するなどの措置を行うことになります。

国土交通省は地方自治体が『特定空き家』を判断する際の基準や手順に関する指針案をまとめました。

特定空き家の定義

1.そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態

3.適切な管理が行われていない事により著しく景観をそこなっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、それぞれに判断基準として、具体的な例が設けられています。

特定空き家の手順

1.空き家の特定⇒所有者の特定

2.立入調査⇒特定空き家の指定

3.建物の除去・修繕の助言・指導⇒建物の除去・修繕の勧告

4.建物の除去・修繕の命令

5.建物の除去・修繕の行政代執行⇒行政代執行に要した費用を所有者へ請求

特定空き家は固定資産税の優遇措置から除外

1.現状は家屋があれば土地にかかる固定資産税は1/6に軽減される「住宅用地特例」が適用される。

2.今後は特定空き家に指定されればこの特例対象から除外される

今回の指針案は地方自治体が特定空き家の指定や措置を行う際の指針としてとりまとめたものです。

~H27.05.01発行ナイスビジネスレポート

今回の「空き家対策特措法」が周辺環境の改善や住宅ストックの優良化につながる事を切に願います。

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