遺産分割による配偶者保護

たまには住宅政策情報をご紹介したいと思います。

以下、

ハウジングニュース/2017.9

パナソニック㈱エコソリューションズ社

マーケティング本部総合営業企画部

今月の住宅政策情報

より抜粋したものとなります。

法務省の法制度審議会民法(相続関係)部会は、2017年7月に開催された会議において、遺産分割の規定を見直す試案をまとめました。(表④参照)

現行制度では、亡くなった被相続人の遺産は、現預金や有価証券とともに不動産も遺産分割の対象となり、配偶者が居住している住居の売却を迫られるケースも増えており、配偶者保護の観点から見直しを検討しています。

居住用の土地・建物を配偶者に贈与した場合に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容で、残された配偶者の生活に配慮しています。

適用条件としては、

①夫婦の婚姻期間が20年以上

②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意志を示す

の2点が挙げられています。

居住財産の贈与については、2,000万円までは非課税にする特例があり、この特例を利用したケースは、2015年で約14,000件にのぼっています。

また試案では、生活費や葬儀費用の支払いについて、遺産分割でも仮払いを認める制度も盛り込まれています。

同審議会では、8月から9月までパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえて来年初めまでに要綱案を取りまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指しています。

高齢化の進展と住宅における新たな動きとして注目です。

私達庶民にとっても、気になる動きですよね。

同行に注目したいと思います。

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