変わります。

休日を利用して、セミナーを受講してきました。

FPの家 南関東地区第2回研修会

民法改正直前対策

『民法改正に対応する請負契約約款の解説』

匠総合法律事務所の秋野先生のお話、久し振りに聞きました。

来年の今頃には新しい民法が、既に施工されているんですよね。

色々と変わって、我が業界もかなり戸惑っていると思われます。

今からその準備を進めて置かないと、痛い目に合いそうです。

瑕疵担保、保証期間、立証責任、単語自体が変わったリ、考え方が変わったリ。

例えば、『瑕疵』という言葉は『契約不適合』という言葉に変わるそうです。

①約定違反型・・・請負契約において明確に定められた内容の施工がなされていない。

法令違反型・・・建築基準法令等に適合した施工がなされていない。

施工精度型・・・通常一般の技術水準に適合した施工がなされていない。

建築訴訟においては、主観的瑕疵の考え方を念頭にさらに類型化され、②③についても当事者の合理的意思に反するという形で、主観的瑕疵に整理され、全て『契約不適合』に該当するそうですよ。

工期遅延に関しても、相当厄介らしい・・・。

「雨が続いたから・・・。」

なんて言葉は通用しないそうです。

例年の雨天日数と、今年の雨天日数を比較してみたり・・・。

予め契約書に「何日以上雨が続いた場合は工期が伸びます。」と明記したり・・・。

我が身を守るのが益々困難になりつつあります。

しっかりとした設計&施工は当然として、契約行為と記録の徹定を身体に染み込ませないと・・・。

約款の変更が一番難しいけど、当面は動けないみたいですね。

新しい約款のひな型は直前まで公開されないらしい・・・。

兎に角情報交換をしながら、動向に気を配るしか無さそうです。

ついでに、建築業界を取り巻く環境と、裁判の現状を聞かせて頂き、かなり凹みました。

そう、欠陥住宅問題です。

言った言わないが、どこまでも争点になるんですね。

兎に角、勉強になりました。

もっと勉強しないといけませんね。

こんなセミナーもあるそうです。

ご興味のある方、聞いてみてはいかがでしょうか?

 

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