4つの支援策

10月1日、消費税率が10%に引き上げられました。

政府はこれに当たり、増税による景気低迷を避ける為に社会保障の充実や軽減税率制度の導入といった経済対策を実施しているのを、皆さんはご存知でしょうか。

子育て世帯に向けた幼児教育・高等教育の無償化やプレミアム商品券の販売といった措置については、増税前と比較して負担軽減に繋がるという分析もなされているようです。

また子育て世帯は、初めて住宅を購入する一次取得者層とも重なります。

消費税率10%での住宅取得に当たって講じられた、4つの支援策は次の通りです。

①住宅ローン減税の控除期間を13年まで延長。

②すまい給付金の拡充。

③次世代住宅ポイント制度の実施。

④住宅取得資金に係る贈与税非課税枠の拡大。

①の住宅ローン減税とは、4000万円を上限とする住宅借入金年末残高の1%を、購入から10年間に渡って所得税等から控除するというもの。

今回新築もしくはリフォームを実施し、2020年12月31日までに入居した人を対象として、控除期間を10年から13年に延長します。

この3年間の延長期間では、借入金年末残高の1%もしくは建物購入価格の2%を3で割った額のいずれか少ない額が控除されます。

最大で建物購入価格の消費税2%分が減税されるらしい・・・。

なおこの制度は他の制度(②③④)とも併用可能ですが、交付額や受贈額が住宅の取得価格等から差し引かれる場合があります。

②のすまい給付金は、住宅ローン減税の拡充措置を受けても負担軽減効果が限定的な所得層に対し、住宅取得に関わる負担額を緩和するために収入に応じた給付金が支払われる制度です。

2021年12月までに引渡しを受けて入居した人を対象に、所得階層が510万円以下から775万円以下に拡充されるとともに、給付額も最大50万円まで引き上げられています。

③の次世代住宅ポイント制度は、2020年3月末までに、一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー性を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅について、新築やリフォームを実施した人を対象にしています。

ポイント(1ポイント1円相当)を工事内容に応じて発行し、発行されたポイントを家電・インテリア・雑貨・日用品・食料品・防災用品といった様々な商品と交換できます。

発行ポイントの上限は、住宅の新築については35万ポイント/戸。

リフォームについては30万ポイントになっていますが、若者・子育て世帯が自らの居住用に既存住宅を購入してリフォームする場合に限り、最大60万ポイントまで上限が引き上げられます。

④の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、自己の居住用など一定の要件のもと、住宅の新築や購入・リフォームをするための資金として父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に限り、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。

この措置における非課税枠が2020年3月の契約まで、一般住宅の取得については1200万円から2500万円に引き上げられます。

更に省エネ性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの性能を満たす住宅の取得については、3000万円まで引き上げられます。

なお非課税枠は、来年3月以降、契約年に応じて引き下げられていきます。

ややこしい文章が続いていますが、うまくご利用してください。

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