改正民法対策

昨日は、FPの家南関東地区の二宮会長他3名が来社。

民法改正によるグループ契約約款案の確認および是正案を作成しました。

4月1日施行です、もう時間がありません。

色々な部分が変わります。

認識を改めないと、いけません。

例えば、無過失責任と過失責任の話です。

現行民法では『過失責任』+『無過失責任』を請求する事が可能です。

住宅会社に過失が無くても責任を問う事が出来ます。

建て主は住宅会社に対して、何でも請求できる訳です。

でも改正民法では、故意・過失が無ければ責任を問われません。

これを過失責任と言います。

ただし住宅会社は、責任追及を拒むために故意・過失責任が無い事を証明しなければなりません。

言った言わないを防ぐ為にも、『根拠となる書類』『記録』が不可欠となります。

よって、契約約款に「本物件の瑕疵が請負者の責めに帰することが出来ない事由によるものである時は責任を負わない」という条項を追加することが重要となります。

約款は、発注者と受注者の間の信頼が保てなくなった場合に拠り所となります。

イザという時を想定し、内容をしっかり確認しなければなりません。

でも、あまりにも受注者有利な内容では、説明時に苦労する事になります。

その辺りが難しいんですよね・・・。

昨日も、その点が争点になりました。

あと、1か月と少ししかありません。

なんとか仕上げなければ・・・。

 

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