ご存知でしたか?

雨が止んで良かった・・・。

梅雨明けちゃえばいいのに

改正道路交通法(以下改正道交法)が今年6月30日から施行されることになります。

車や自転車を利用する私には、非常に重要な法改正です。

念のため、調べてみました。

今までの道交法にはあおり運転を取り締まる規定はありません。

「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。

しかし、6月2日に可決・成立した改正道交法では、あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定。

他の車両の通行を妨げる目的の「車間距離不保持」や「急な割り込み」「不必要な急ブレーキ」などを、あおり運転として取り締まります。

ちなみに改正道交法で定義されるあおり運転は、以下の10類型となっています。

・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近

通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合、あおり運転として取り締まります。

そして違反があれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

さらに高速道路や一般道で停車させたり、衝突事故を発生させるなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また行政処分では、これらに違反すると、事故を起こしていなくても1回で即免許取り消しになります。

違反点数は25点/欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点/同3年となります。

目を疑うことも書いてありました。

これ初耳です。

他の車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化します。

こちらも施行も2020年6月30日となります。

自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為に指定されています。

そして14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められています。

・信号無視~進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過してはならない。

・遮断踏切立ち入り~遮断機が下りてきている時や、警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはならない。

・指定場所一時不停止等~「止まれ」の標識や一時停止の指定がある場所では、一旦停止しなければならない。

・歩道通行時の通行方法違反 ~道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、普通自転車通行指定部分がない場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければならない。

・制御装置(ブレーキ)不良自転車運転~ブレーキがない、もしくは正常に作動しない自転車。前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。

・酒酔い運転~酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。

・通行禁止違反~道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)~道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。

・通行区分違反~歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害~路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。

・交差点安全進行義務違反等~交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など

・交差点優先者妨害等~交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。

・環状交差点安全進行義務違反等~環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。

・安全運転義務違反~自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。

また改正令では上記の14項目に、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目として追加規定しています。

具体的には、以下の7行為が想定されているそうです。

「逆走して進路をふさぐ」

「幅寄せ」

「進路変更」

「不必要な急ブレーキ」

「ベルをしつこく鳴らす」

「車間距離の不保持」

「追い越し違反」

これらは、自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が自動車に対して行うものも含まれるようですよ。

随分と思い切った法改正ですよね。

ついでに歩行者についても、細かく規定すればいいのに・・・。

とも思います。

目に余る歩行者って多いですよね。

横に並んで、話に夢中になって歩く歩行者。

スマホを片手に会話しながら歩く歩行者。

走行区分違反や左側通行の歩行者等々・・・、いくらでも違反者はいます。

そして、自転車や自動車の運転者は困っています。

弱者保護も重要ですが、あくまでも法律は万民に対して公平であるべきだと思います。

改正省エネ法も、この位シビアに厳格化してくれればいいのに・・・。

知らないうちに、違反をして厳罰を食らうなんて事がありませんように

慎重に運転するしかありません。

 

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