当たり前の事だと思います。

最近の話題と言えば、あいも変わらずコロナと暑さばかり・・・。

流石にもう、うんざりです。

でも、明るい話題もあります。

国交省は7月17日に、不動産取引時に対象物件の水害ハザードマップにおける所在地について、説明の義務化を発表しました。

同日付で宅地建物取引業法施工規則の一部を改正する命令を公布、施工日は8月28日となっています。

取引時の重要事項説明の対象項目にも追加されます。

また施工規則改正に合わせ、宅建業法の解釈・運用のガイドラインも内容を追加。

物件の位置情報(必須)

市町村がホームページなどに掲載している最新のハザードマップを使うこと(必須)

ハザードマップ上の避難場所の位置を示すこと(推奨)

対象物件が浸水想定区域から外れていることで、水害リスクがないと相手方が誤認しないよう配慮すること(必須)

を求めています。

こんなの、当たり前ですよね。

今まで、こうした情報が説明されていなかったこと自体が重大な問題だと思います。

同様に、地震や火災に対する危険度の説明が必要では

建物の燃費情報公開も少しづつ進んでいるとの事。

ようやく、消費者の為の情報公開が行われることになりそうです。

ついでに、過去に違反や事故の多かった設計・建設業者情報も公開しちぇば良いのに・・・。

 

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