豊島区高松2丁目のFPの家 H邸では、只今天井野縁の施工中!

 

 

 

 

 

 

09月09日付のアセットフォー日記となります。

今日の練馬・板橋の天気は曇り時々雨

台風一過という訳には、いきませんでした・・・。

では現場の話です。

豊島区高松2丁目の『FPの家 H邸』では、只今天井野縁の施工中

天井下地である石膏ボードを留めるための下地をつくっているんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

40mm×30mm角の野縁を303mm間隔に組んで、その下に厚さ15mmの石膏ボードを張ります。

天井野縁を組んでしまうと、小屋裏部分の作業がやりずらくなるんですよね・・・。

だから、事前に済ませるようにしています。

例えば、こんな具合です。

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、妻壁及び天井より上の部分の外壁に厚さ12.5mmの強化石膏ボードを張っている様子を撮ったもの。

また際野縁は、石膏ボードの上から躯体に留め付けるようにしています。

際野縁で防火被覆の縁が切れないようにしている訳です。

外回りの石膏ボード全てを、このタイミングで張る事が出来れば簡単なんですよね。

でも電気配線等を行わなければ、石膏ボードを張る事は出来ません。

仕方なく天井野縁を受ける際野縁の施工に合わせて、その上の石膏ボードだけ張るようにしている訳です。

以下、2008.10/日経ホームビルダーからの抜粋となります。

建築基準法では、準防火地域や22条地域に建つ戸建て住宅を『防火構造』もしくは『準防火構造』とするよう定めています。

防火の基準は2000年に改訂され、その2年後に施工されました。

旧基準では耐火時間30分以上の外装材を採用するだけでよかったが、新基準では『外壁の屋内側』にも防火被覆が必要になりました。

屋内側の仕様規定は厚さ9.5mmの石膏ボードなどとなっています。

建設省告示1359号には、防火被覆の仕様規定はあるものの、屋内側の防火被覆がどの範囲まで必要かの説明はありません。

そのため、施工範囲のとらえ方が人によって異なるという問題が起きています。

参考までに紙面に載せられた『建設省告示1359号の概要』も挙げておきます。

①以下の②③を満たす外壁とする。

②屋内側に(A)か(B)の防火被覆を施す。

 (A)厚さ9.5mm以上の石膏ボード張り

 (B)厚さ75mm以上のグラスウールもしくはロックウールを充填した上に

    厚さ4mm以上の合板・構造パネル・パーティクルボードもしくは木材を張ったもの

③屋外側に仕様で定められた防火被覆を施す

④軒裏に防火被覆を施す。仕様規定は③と同じ

確かに妻壁や天井裏の防火被覆の範囲って、曖昧なんですよね。

検査員や申請担当者に尋ねても、明確に答えてくれる方はいません。

結局、ここまでやっておけば文句を言われないでしょ

という範囲まで、やる事になるんです・・・。

「そこまでやる事はないですよ。」

なんてお言葉を戴ければ、もう少し簡易化できるんですけど・・・。

そんな事、誰も言う訳ないですよね。

という事で、弊社の標準施工は写真の通りです。

妻壁・天井裏ともに、天井断熱パネル下端まで石膏ボードを張り上げます。

ここまでやっておけば、防火的には問題ないでしょ

外回りに充填したFPパネルに貼ったアルミ気密テープを押さえることで、気密テープの経年による剥がれも防ぐ事が出来ます。

でも建物重量は重くなるんですよね・・・。

だからこそ、許容応力度計算による構造の安全性確認が必要になると思うんです。

石膏ボードって、結構重いですから💦💦💦

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