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弊社も今年で36年目を迎えました。
OB様のお宅からのリフォーム工事も、ちょっとつづ増えてきています。
という事で、今回はリフォーム工事の廃棄物処理について書いてみようと思います。
前回の拙ブログの続編です。
今回はQ&A形式でいきます!
Q1.産業廃棄物を強力業者に持ち帰らせても構わないの?
A1.いけません。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は排出事業者(元請け)にあると定められています。
したがってリフォーム工事から出る廃棄物は、元請けが処理しなければなりません。
また協力業者が廃棄物処理の許可を持っていても、委託契約を結ばなければ廃棄物を引き取らせることはできません。
Q2.産業廃棄物はお客様が処理すべきでは?
A2.リフォーム工事から出た産業廃棄物の処理を、お客様に依頼してはいけません。
ただし処理費用は、お客様に負担していただきます。
廃棄物のリサイクルや処理には、運搬費・処理費などの費用がかかる事を説明し、納得していただく事が重要です。
Q3.産業廃棄物の処理はどんな業者に委託してもいいの?
A3.いいえ、まず許可を受けた業者を選ぶことです。
ただし許可取得業者だからとか、知人紹介の業者だからと安心せず、自ら十分に確認かることが必要です。
確認の方法として、各都道府県や政令指定都市等の産業廃棄物窓口や業界団体に訊くのも、ひとつの方法でしょう。
Q4.産業廃棄物の収集運搬を近所の運送業者に頼んでも良いの?
A4.いけません。
産業廃棄物の運搬は、一般の運送業者に委託することはできません。
排出事業者(元請け)が自ら運ぶか(この場合許可は不要)、許可をもった廃棄物収集運搬業者と契約し、運搬を委託しなければいけません。
無許可の業者に依頼することはできません。
積み込みと積み下ろし場所の行政が違う場合は両方の行政の許可が必要となります。
県によっては県外からの廃棄物を搬入するに当たり承認が必要となる場合もあります。
Q5.委託業者が不法投棄したら、元請け業者にも責任があるの?
A5.あります。
廃棄物を処理する際には、排出事業者(元請け)の責任が重要視され、この責任を果たさないと罰則(懲役や罰金など)を受けるだけでなく、その他の社会的制裁を受けかねません。
委託した業者が不適切な処理や不法投棄をした場合には、たとえその業者が許可をもった業者でも、排出事業者は法令に基づいく義務を怠ったということで責任を問われます。
なかには安価で請け負い、不法投棄をする業者もいますので注意が必要です。
委託した業者が不法投棄をした場合、その撤去費用を求められることがあります。
料金は適正かどうか、さらに施設を見学するなど業者の信頼性を確認することも必要です。
続く・・・。

posted by AssetRed
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