リフォーム工事の廃棄物処理について書いてみました(続々)

弊社も今年で36年目を迎えました。

OB様のお宅からのリフォーム工事も、ちょっとつづ増えてきています。

という事で、今回はリフォーム工事の廃棄物処理について書いてみようと思います。

前回の拙ブログの続編です。

今回もQ&A形式でいきます!

Q6.マニフェストを使えば委託契約は要らないの?

A6.いいえ違います。必要です。

マニフェストの交付前に収集運搬業者および処理処分業者とそれぞれ直接、書面による委託契約を締結しなければなりません。

契約の際には、無許可の業者に委託しないよう、さらに取扱い品目など許可内容もしっかりと確認します。

Q7.紙マニフェストの流れはどうなっているの?

A7.紙マニフェストは7枚綴りの複写式伝票になっています。

そこに産業廃棄物の種類・数量・委託先等を記入し、業者から業者へ産業廃棄物とともに処理の流れが確認できる仕組みになっています。

 紙マニフェストの流れ

 

Q8.電子マニフェストの仕組みはどうなっているの?

A8.電子化されたマニフェスト情報を、排出事業者・収集運搬業者・処理処分業者の3者が情報センターを介してネットワークでやりとりします。

利用するためには3者が情報センターに加入する必要があります。

パソコンだけでなく携帯電話を利用して現場からの登録・報告ができます。

処理状況の確認が即座にできるほか、データーの再利用(帳簿作成)や一元管理ができます。

 電子マニフェストの仕組み

法で定められた必須項目の記入漏れや業者情報との不一致、委託した廃棄物の処理起源が近づくと注意喚起するなど自動的にチェックします。

マニフェスト報告書や5年間保管も情報センターが代行してくれます。

Q9.マニフェストは保管や報告をしなければいけないの?

A9.紙マニフェストは自社で保管や報告しなければなりませんが、電子マニフェストの場合は情報処理センターで保管されるため、自社で保管する必要はありません。

紙マニフェストの場合は、収拾運搬業者および処理処分業者から回収したB2票・D票・E票を5年間保存しなければなりません。

また前年度1年間のマニフェスト交付状況について「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として取りまとめ、当年度の6月30日までに都道府県知事または各政令市長へ報告する事が義務付けられています。

前年4月1日~当年3月31日までに交付したマニフェストが対象となり、事業場単位に報告書を作成します。

Q10.マニフェストは全ての廃棄物で1枚(1セット)でいいの?

A10.いけません。

マニフェストは廃棄物の品目別・運搬先ごとに交付しなければなりません。

ただし、廃棄物が分別できない場合は、「混合廃棄物」として交付できます。

この場合は、混合廃棄物を同一の中間処理場に搬入して、中間処理を行うことが条件です。

電子マニフェストでは、システム上、品目別に入力したものが一覧(リスト)で登録できるようになっています。

続く・・・。

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