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弊社も今年で36年目を迎えました。
OB様のお宅からのリフォーム工事も、ちょっとつづ増えてきています。
という事で、今回はリフォーム工事の廃棄物処理について書いてみようと思います。
前回の拙ブログの続編です。
今回もQ&A形式でいきます!
Q11.マニフェストはどんな場合でも交付するの?
A11.いいえ違います。
次の項目に当てはまる場合は、公布する必要はありません。
①排出事業者(元請け)が自ら運搬する場合。
ただし産業廃棄物の運搬および処分を他人に委託する場合には、それぞれの業者に対し当該委託にかかる部分のマニフェストを交付する必要があります。
また産業廃棄物を自社運搬する車両には、必要事項表示と書面の備え付け(携帯)が必要となります。(Q.13参照)
②都道府県や市区町村などが運営する処理処分施設に、産業廃棄物の処理を委託する場合。
③専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬または処分を業として行うものに委託する場合。
(古紙・金属くず・古繊維・空き瓶の4品目)
④その他、環境大臣や都道府県知事に再生利用の認定・指定を受けたものに委託する場合。
Q12.現場でも分別するのは大変、何でも一緒に排出していいの?
A12.いけません。
再資源化をするためにも必ず分別してください。
その後の処理工程を考えると、分別する方がコスト面(処理業者への委託費用)だけでなく、エネルギー効率や環境負荷の面でも有効です。
環境省の指針でも定められていますが、現場では次の点に注意して分別してください。
①金属くず・段ボール等のリサイクル可能なものは、再資源化するため分別を徹底しましょう。
②現場で食べた弁当の空きガラや生ごみ、ジュースの空き缶などの一般廃棄物は各自で持ち帰りましょう。
③安定型産業廃棄物に、それ以外の廃棄物を混合・付着しないように分別しましょう。
※安定型産業廃棄物とは、建設廃棄物のうち①がれき類②廃プラスチック類③ゴムくず④金属くず⑤ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずを指します。
Q13.自社に産業廃棄物を持ち帰る時も車両表示と書類携帯は必要なの?
A13.必要です。
どんなに少量であっても、自己の産業廃棄物の運搬も含め、走行中の車両が産業廃棄物を運搬していることを明らかにする必要があります。
適正な運搬を行っていることが確認できるように、表示と書面の携帯が法律によって義務付けられています。
表示と書面の携帯を行わなかった場合、法律違反となり行政命令(排出事業者なら改善命令や刑事罰対象)を受けることになります。
産業廃棄物を収拾運搬する際には、その運搬車両側面に次の項目を表示しなければなりません。
※表示の注意点
見やすいこと
鮮明であること
両側面に表示かること
識別しやすい色の文字であること
文字サイズは「産業廃棄物収集運搬車」は140ポント(4.9cm)以上
「氏名または名称」「許可番号」は90ポイント(3.2cm)以上
また車両に表示する際には、以下の点にも留意しましょう。
産業廃棄物の運搬車は、次の書類を常時携帯しなければなりません。
Q14.産業廃棄物が少量なのでまとまるまで会社に保管しておいても大丈夫?
A14.会社に保管することはできますが、開始に保管することのメリットはそれほど大きくありません。
会社に持ち帰るためには車両表示と必要書類の携行が必要です。
しかも法令に定められた産業廃物保管基準に従って、適正に保管しなければならないからです。
また保管した後は許可取得業者に運搬を委託することになります。
参考までに廃棄物処理法に定められた保管基準も挙げておきます。
保管量の上限を守ること(一日の平均的な排出量の7日分を超えない量)
周囲に囲いを設けること
掲示板を設けること(60cm×60cm以上)
産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭を発散しないようにすること
ねずみ・蚊・はえ等を発生させないこと
保管の高さを守ること(屋外で容器等に入れ保管する場合)
その他、自治体ごとに規制されている場合がありますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Q15.リフォーム工事前に石綿の有無を調査しなければいけないの?
調査はどうやって行うの?
A15.はい。
事業者はリフォーム工事を行う際には、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の調査(事前調査)を行う必要があります。
石綿の有無はリフォーム工事の作業だけでなく、廃棄物の処理にも関わります。
調査は元請けが中心となって行いますが、令和5年10月から次に挙げる資格者が行うことになっています。
特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者
一戸建て等石綿含有建材調査者および令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
また調査結果については、石綿含有建材の有無にかかわらず下記の対応が必要となります。
①発注者への報告
②工事の規模(建築物の解体工事:床面積80㎡以上/建築物の改修工事:請負金額税込み100万円以上)により、都道府県等および労働基準監督署への報告
なお報告を行わない場合は、直接罰となる
③作業を行う者および近隣住民への掲示(後者はA3以上)
④作業現場での保管および工事終了後3年間保存
調査は原則として設計図書等の文書り確認および現地で目視による確認により行います。
不明な場合は分析を行いますが、分析を行わずに「石綿あり」とみなすこともできます。
その場合、廃棄も「石綿あり」として扱うことになります。
続く・・・。

posted by AssetRed
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