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今日は第1火曜日のため、アセットフォーはお休みです。
でも、お仕事ネタを書こうと思います。
弊社も今年で36年目を迎えました。
OB様のお宅からのリフォーム工事も、ちょっとつづ増えてきています。
という事で、今回はリフォーム工事の廃棄物処理について書いてみようと思います。
前回の拙ブログの続編です。
今回もQ&A形式でいきます!
Q16.取り除いた石綿含有成型版は通常の産業廃棄物の委託方法でいいの?
A16.構いません。
石綿含有成型版(レベル3)が廃棄物になると石綿含有産業廃棄物となり、区分としては「がれき類」「ガラスくず」「コンクリートくずおよび陶磁器くず」「廃プラスチック」等に該当します。
石綿含有産業廃棄物については、他の産業廃棄物と分別して埋め立て、その場所を記録することなどが必要になるので、受け入れない処分場もあり、処理費用も通常の産業廃棄物に比べて高くなる場合があります。
①事業者が石綿含有産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、法に従って各処理業者と書面による契約を行います。
また委託時には他の廃棄物とは別のマニフェストを交付して排出します。
②「産業廃棄物の種類」欄の「石綿含有産業廃棄物」に数量を記載します。
Q17.石膏ボードは他の廃棄物と違う取扱いが必要と聞いたのですが?
A17.はい。
石膏ボードを廃棄する場合は、管理型最終処分場に排出し、埋め立て処分する必要があります。
従って他の建設廃棄物と分別しておくことが必要になります。
石膏ボードには石綿・ヒ素・カドミウムを使用したり含んでいるものがありますので、これらをリサイクルせずに下記のように処理することが必要となります。
石綿を含む石膏ボード~袋詰めした後、管理型最終処分場に搬出し、埋め立て処分。
ヒ素・カドミウム~石膏ボードメーカーへの搬出、または管理型最終処分場に搬出し、埋め立て処分。
なお上記含有物を含む製品の判別については、一般社団法人石膏ボード工業会「石膏ボード現場分別解体マニュアル(概要版)」をご参照ください。
Q18.一般廃棄物と産業廃棄物の区分はどうやって説明すればいいの?
A18.例えて言えば、「家を逆さまにした時、下に落ちるものが一般廃棄物で、落ちないものが産業廃棄物」と説明しているともいます。
当然正確ではありませんが、お客様には判りやすいと思います。
普通ゴミや粗大ゴミなどの一般廃棄物は、市区町村のルールに従ってお客様に処分していただきましょう。
Q19.家具やテレビなど、お客様に頼まれたものを処分していいの?
A19.いけません。
家具や自転車等は、事前に粗大ゴミとして市区町村での処分をお客様にお願いしてください。
リサイクルショップや一般廃棄物の処理業者(費用が必要な場合もあります。)に引き取って貰うのも良いでしょう。
また家電リサイクル法の対象製品(ブラウン管TV・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・液晶TV・プラズマTV・衣類乾燥機)も産業廃棄物としては処分できません。
お客様自身が家電小売店に処分を依頼するか、郵便局で家電リサイクル券を購入し市区町村に処分を依頼します。
Q20.少量だし、紙や木なら家庭ごみとして出していいの?
A20.いけません。
リフォーム工事から発生した紙くず・木屑は「廃棄物処理法」のなかで産業廃棄物としての処理が定められています。
家庭ゴミ(一般廃棄物)は税金でその処理費用を賄っていますが、そこに産業廃棄物を出してしまうと、その排出者が負担すべき費用を税金で賄うことになります。
また、お客様に頼んで一般廃棄物として処理してもらうこともできません。
続く・・・。

posted by Hoppy Red
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