リフォーム工事の廃棄物処理について書いてみました(続々々々々)

今日は水曜日。

アセットフォーはお休みです。

月初めの連休なんですよね・・・。

でも、お仕事ネタを書こうと思います。

弊社も今年で36年目を迎えました。

OB様のお宅からのリフォーム工事も、ちょっとつづ増えてきています。

という事で、今回もリフォーム工事の廃棄物処理について書いてみようと思います。

前回の拙ブログの続編です。

今回もQ&A形式でいきます!

Q21.自分の所で燃やしたり、自分の土地に埋めてもいいの?

A21.燃やしたり埋めたりしてはいけません。

このような処分は、有害物質の発生を防ぐために厳しく規制されています。

野焼きや基準を満たさない焼却炉で燃やしたり、自分の土地だからといって勝手に埋めることもできません。

Q22.現場で余った端材は産業廃棄物?持ち帰ってリユースしてもいいの?

A22.材料として使用し、リユース(再利用)するものであれば資源と見なされ産業廃棄物には当たりません。

しかし廃棄するものであれば産業廃棄物となり、廃棄物処理法の規制が掛かります。

再使用するつもりで持ち帰っても、「結局使わなかった」のでは廃棄物を持ち帰ったものと同じことになり、その後の処理の仕方では違法になることも考えられます。

持ち帰る場合は本当に再使用するかどうかをよく確認することが必要です。

Q23.梱包材などはメーカーに回収してもらえるの?

A23.できません。

住設・建材メーカーでは不要となった段ボールの回収や処理はできません。

一度工事現場に受け入れた商品に付随した段ボールなどの梱包材は、すべて産業廃棄物となります。

排出事業者(元請け)による産業廃棄物処理法に従った適切な処理が求められます。

なおリユース(再使用)を目的としたリターナブル梱包にて搬入された梱包材の回収については、メーカーの回収方法に従ってください。

リターナブル梱包・・・配送後、梱包材を回収して再利用する梱包回収システム。メーカーにとっても現場(元請け)にとっても廃棄物となっていた梱包材が回収再利用させることにより、資源節約とともに処理コストの節減になる。

Q24.廃棄物の不適正処理等に対する罰則が厳しくなったと聞いていますが?

A24.はい。

平成29年に廃棄物処理法の一部が改正され、マニフェスト未交付などの罰則が強化されています。

処理業者が委託した食品廃棄物の処分が終了していないにも関わらず、電子マニフェスト上は処分が終了した旨の虚偽報告を行った事案がありました。

そのため、このような事態が発生することを防止するために、マニフェスト(紙および電子)虚偽記載などについての罰則が強化され、従来「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」であったものが、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に罰則が引き上げられました。

その他、

①有害仕様機器の適正な保管等の義務付け(法17条の2)

②親子会社間による産業廃棄物の処理にかかる特例(法12条の7)

③許可取り消し等に伴う処理困難通知の義務付け、および必要な措置(法19条の10など)

④マニフェスト制度の強化(法12条の5)

が規定されています。

Q25.災害発生時の廃棄物処理の考え方について教えてください?

A25.東日本大震災を始めとする近年の災害の教訓として、災害により生じた廃棄物(災害廃棄物)を円滑・迅速に処理していくためには、特例的な措置が必要であるとの認識が生まれ、廃棄物の処理についての必要な措置を講ずる必要から、平成27年に廃棄物処理法の一部が改正されています。

そして災害対策を実施・強化するため、次のような措置が講じられています。

①災害により生じた廃棄物の処理に係る基本理念および国・地方公共団体および事業者等関係者間の連携・協力の責務を明確化。

②国が定める基本方針および都道府県が定める基本計画の規定事項を拡充。

③非常災害時の一般廃棄物処理施設の設置、既存の産業廃棄物処理施設の活用に係る手続きの簡素化。

その他、災害対策基本法では、特定の大規模災害が発生した場合の環境大臣による指針の策定および災害廃棄物の処理代行措置についても規定されています。

続く・・・。

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posted by Hoppy Red 

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