blog

板橋区で工事中の『FPの家 O邸』の現場写真をご覧ください。
軒天換気口
軒天換気口を撮ってみました。
建築基準法では、防火地域や準防火地域といった地域、用途や規模によって建てられる建築物が決まっています。
ちなみに当該建設地は準防火地域内。
ここに建つFPの家 O邸は、延べ床面積107.64㎡の木造3階建て専用住宅となります。
よって、この建物は準耐火建築物または準延焼防止建築物としなければなりません。
外壁は当然ですが、軒天ボードや軒天換気口にも、これに見合った性能が求められます。
ちなみに主要構造部分を準耐火構造とした3階建て専用住宅であれば、延焼のおそれのある部分は45分耐火構造以上。
その他の部分は30分準耐火構造となります。
また木造3階建て共同住宅および木造3階建ての学校であれば、60分準耐火構造となります。
以前であれば、この性能を満たした軒天ボードに、FD付の軒天換気口を取付ければOKでした。
でも、いつの頃からか忘れましたが、軒天換気材と指定軒天材を組み合わせて使用しなければならなくなったんです。
しかも面倒な事に、その組み合わせにより認定番号が変わります。
だから現場で勝手に変える事が出来ないんです。
例えば写真の軒天換気口の場合
厚さ12mmのパルプ繊維混入セメントと組み合わせると、30分準耐火構造認定となります。
同じ厚さの火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板や、繊維混入けい酸カルシウム板と組み合わせても同様です。
ただし大臣認定番号は、それぞれ以下のようになります。
パルプ繊維混入セメント(t:12mm)との組み合わせ→QF030RS-0364
火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板(t:12mm)との組み合わせ→QF030RS-0352
繊維混入けい酸カルシウム板(t:12mm)との組み合わせ→QF030RS-0363
また厚さ14mmのパルプ繊維混入セメントと組み合わせると、45分準耐火構造認定となります。→QF045RS-0354
繊維混入けい酸カルシウム板との組み合わせは厚さに関わらず、認定外!
なんでだろう???
さらに不思議な事に、厚さ12mmの火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板との組み合わせが、45分準耐火構造に認定されてるんですよね・・・。→QF045RS-0355
ちなみに弊社の標準施工は、QF045RS-0355/火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板(t:12mm)との組み合わせです。
火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板なんて、聴き慣れない名前ですよね?
コレ、製品名を言えば大抵の方はわかると思います。
ズバリ!ダイライトです。
個人的にはあまり使いたくない建材なんですが、厚さが12mmでシーラー塗布されている軒天材を探したら、これしか見つからなかったんです。
耐力面材として使うのはNGでも軒天材として使う分には問題ない!と思うので、採用しました。
他の軒天材と比べて軽いので、職人さんにも好評です。
塗装のノリも問題ないし・・・。
話を元にもどしましょう!
軒天材と換気口の組み合わせで認定番号が変わるのって、管理が難しいですよね?
厚さ12mmのダイライトを採用して45分耐火になっている筈が、厚さ12mmのケイカル板で30分耐火だった!
なんて事が起こり得る訳です。
そもそも塗装したら、表面上軒天材の違いなんて、わからないと思います。
完了検査時に確認しているとも思えないし・・・。
図面に書かれているんだから、ちゃんと使っているんでしょ!って事なんでしょうが・・・。
もっとシンプルにならないのかな?
無理なんだろうなぁ・・・。

posted by AssetRed
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
ただいま、現場監督見習いを募集しています。
https://www.assetfor.co.jp/recruit/
上記をご確認ください。