契約と法律の話(続々々々)

 

『住まいを考え始めたら住教育』(初級編)

一般社団法人住教育推進機構 発行

の中より、抜粋・一部加筆・修正してご紹介したいと思います。

第5回目は、『快適な住まいのための土地の選び方』というお話です。

土地の値段はその地域の相場や景気により「土地をいくらで売りたい」という人と「その土地をいくらで買いたい」という人の思惑が一致した時に初めて決定します。

土地の金額を税制面で考えると、土地を所有している人には毎年固定資産税がかかります。

住宅を取得すれば住宅にも固定資産税はかかりますし、土地を新たに取得すれば不動産取得税もかかります。

その基準になるものが国土交通省の地価公示です。

これは全国28、000箇所を標準地に設定し、毎年1月1日時点の正常な値段を3月下旬頃に発表する制度です。

限られた箇所なのであくまでも参考程度になりますが、標準地の周辺地域に関して相場がわかります。

土地を購入する場合、多くの人は不動産業者に仲介してもらいます。

この場合仲介に入った不動産業者には、仲介手数料を支払う必要があります。

土地や建物の売買に関して、宅地建物取引業者が受け取る事の出来る手数料は国交大臣によって定められています。

土地や建物の売買を求める消費者に対して、適切な費用で仲介を行う事を保証する為に、仲介業者はその額を超えた手数料を受け取る事はできません。

 

どの土地が良い土地かは、駅からの距離や周辺施設など優先順位が個人により違うので一概に言えません。

でも日当たりで言えば、東南の角地。南が低く北側が高い場所がお勧めで、逆に避けた方が無難なのは道路のカーブ外側。道路よりも低いところでしょうか。

他にもあります。

周囲に高い建物がある、高圧電線の近く、沼や川などの水に関連した地名、川や沼の近くなど。

東や南に丘があると日当たりが悪くなります。

また行政では、それぞれの地域ごとにハザードマップを公開しています。

そこには災害が発生した際にどのような被害があるかが示されていて、インターネットで確認できるので一度ご覧戴く事をお勧めします。

次回は『安心の為の瑕疵保証』をご紹介します。

お楽しみに・・・。

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