静かな日曜日ですね。

今日の練馬・板橋は少し寒いけど、風も無く穏やかな陽気です。

でも日曜日で現場はお休み。

昨日の現場の様子を簡単にご紹介したいと思います。

昨日のブログで、台車を使った床用付加断熱材の運搬の様子をご紹介しました。

その時搬入されたのは第1便、わずか10梱包でした。

その後、第2便が到着。

25梱包が加算され、合計35梱包の断熱材が現場に積まれています。

写真ではボリューム感が伝わりませんね。(結構迫力があります。)

もちろん、雨養生もバッチリです。

明日・明後日の2日間は木材劣化対策全構造材ホウ酸処理が行われる為、家の中に極力材料を入れたくありません。

ホウ酸処理が終わり次第、断熱材の施工を行うつもりでいます。

雨養生と言えば、建物全体の養生は一部を残して外してしまいました。

これも、明日以降のホウ酸処理に備えてです。

しばらく雨は降らないようですが、念のためルーフバルコニーの上だけは残しました。

建前が終わり、構造金物を取付けている最中の現場はこんな感じです。

まずは1階。

そして2階。

最後に3階。

ご覧のように、材料および道具は極力置かないようにしています。

この機会に、継手・仕口の規定について簡単に説明したいと思います。

木材同志の繋ぎ目を継手と言います。

「腰掛鎌継手」の画像検索結果

そして、直交する木材同志の接合を仕口と言います。

「仕口」の画像検索結果

構造耐力上主要な部分である継手または仕口は、施工令第47条により、以下のように定められています。

構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締め・鎹打ち・込み栓打ちその他の建設大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。

また告示(平成12建告第1460号)には、木造の継手及び仕口の構造方法を定める件として以下のように定められています。

建築基準法施工令(昭和25年政令第338号)第47条第1項の規定に基づき、木造の継手及び仕口の構造方法を次のように定める。

建築基準法施工令(以下『令』という。)第47条に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。

ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

以下、筋違端部における仕口や壁を設け筋違を入れた軸組の柱の柱脚・柱頭の仕口が表で示されていますが省略させていただきます。

弊社の場合は、構造計算により安全を確認していますが筋違端部や柱の柱脚・柱頭部分の仕口についてはこの告示も参考にしています。

例えば、梁の継手部分には『短冊金物』、そして梁同志の仕口には羽子板ボルトを取付けます。(梁成が大きい場合には上下2段に取付けます。)

柱脚・柱頭の金物は、引抜強度により、上記の5タイプ(ホールダウン金物については耐力によりサイズが異なるものを使い分けています。)を採用しています。

筋違端部に関しては、まだ筋違自体の取付を行っていない為、お見せする事ができません。

施行が終わり次第、改めてご紹介したいと思います。

 

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