契約と法律の話(続々々)

『住まいを考え始めたら住教育』(初級編)

一般社団法人住教育推進機構 発行

の中より、抜粋・一部加筆・修正してご紹介したいと思います。

第4回目は、『建築基準法の呪縛』というお話です。

建物を建てる際には、様々な法律の規制の中で建てていく必要があります。

そこには建てられる場所や建物の大きさ、様々な守るべき事柄がありますから、自分の家だからといって勝手に決める事はできないのです。

まず、建物を土地に建てる為にはその土地の『地目』が宅地などの建築が可能な地目である必要があります。

地目は不動産登記規則で23種類に区分されており、山林・原野・雑種地は建築完成後、宅地に地目変更を行う必要があります。

田・畑・道路などには、原則建築出来ません。

田・畑を宅地に変更する事は出来ますが、計画的な都市づくりを進めるための法律として都市計画法というものがあり、その中で建物を集中させて都市を形成する市街化区域と、その周辺部で建物を建てるのを抑制する市街化調整区域などが定められおり、市街化調整区域では宅地への変更はなかなか許可されません。

また道路に関する規定もあります。

住宅を建てるためには4メートル以上の幅員がある道路(みなし道路・位置指定道路を含む)に2メートル以上接していなければなりません。これを建築基準法の中では、接道義務と言われています。

そして、敷地に対してどの位の建物が建築出来るかが、建築する場所によって決められています。

これを建蔽率と容積率といいます。

建蔽率とは一般的には1階部分の面積と考えればいいですが、正確には建物の真上から光を当てて地面に出来る影の面積、所謂水平投影面積に対する敷地面積の割合をいいます。

軒・庇・バルコニーなど、柱や壁に支えられていない部分に関しては、その先端から1メートルを除いて面積を水平投影面積に加算する事になっています。

容積率は、各階の床面積の合計=延べ床面積の敷地に対する割合をいい、どちらもパーセントで表します。

建蔽率・容積率は、住居地域などでは隣同士が余裕をもって建てるように厳しく制限され、商業地域などは逆に土地の有効活用が図れるように緩和されています。

こんなところでしょうか。

次回は『快適な住まいのための土地の選び方』をご紹介します。

お楽しみに・・・。

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