契約と法律の話(続々々々々)

 

『住まいを考え始めたら住教育』(初級編)

一般社団法人住教育推進機構 発行

の中より、抜粋・一部加筆・修正してご紹介したいと思います。

第6回目は、『安心の為の瑕疵保証』というお話です。

家づくりやリフォームは人生に何度もない出来事です。

建設会社とのおつきあいも初めての方がほとんどだ思います。

いい業者さんに当たればいいですが、中には2度と頼みたくないようなハズレを引いてしまう可能性もあります。

良い建設会社選びのコツとしては、その会社で建てた知り合いがいれば話を聞いてみる事です。

その会社の施工事例を紹介してもらうのも良い方法だと思います。

規模の大きな会社であれば、その担当者によって対応も異なってくるでしょう。

様々な家を建てた人の話を聞く事と、担当者とのコミュニケーションを良くする事が成功する家づくりの秘訣と言えるかもしれません。

万が一に備えるとすれば、新築やリフォーム工事に対して瑕疵保険という制度があります。

瑕疵という言葉は耳慣れないでしょうが、売買の目的物に取引上普通に要求される品質が欠けている事など、欠陥がある状態であり、それが取引上要求される通常の注意しても気付かないものである場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。

新築住宅は必ずこの瑕疵保険に加入する事が義務付けられていますが、リフォーム工事は瑕疵保険の加入は義務付けられていません。

規模の大きなリフォーム工事であれば、瑕疵保険に加入しても損はないと思いますよ。

新築住宅の場合、引渡しからの保険期間は10年です。

住宅品質確保法で定められた上図のような構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分に、住宅が傾いたり雨漏りがあった場合に建設会社が負担する補修費用に対して保険金が支払われます。

建設会社は不具合について修理する義務がありますが、大きな修理の場合は建設会社の負担も当然大きくなります。そうすると、発生した不具合に対して自分の責任を認めたくない為修理を先延ばしにして紛争を招く恐れもあります。

でもこの保険に加入していれば、建設会社の負担は軽減され結果的に消費者保護につながる訳です。

瑕疵保険に加入していれば、建設会社が倒産していた場合でも所有者に補修費用が支払われるため安心です。

この保険は新築時に一括で10年分の保険料を支払いますので、引渡し時の書類の中に瑕疵保険の書類があるかどうか確認するようにしましょう。

こんなところでしょうか。

今回でひとまず終了です。

機会がありましたら、別の章をご紹介しましょう。

お楽しみに・・・。

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  posted by Hoppy Red

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